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相続人代表が受け取った株式の売却について

亡くなった父の保有していた有価証券の相続について、遺産分割協議書により、代表者(わたし)が受取、換金して遺産分割協議書記載の割合で分配することになっています。
相続人同士の意思疎通がうまくゆかず、遺産分割協議書に「換価、解約し」と明記されてしまったのですが、私の本当の希望は、相続人それぞれが口座をつくり、名義書き換えのうえ、各々が自由に保有、売却する分割相続でした。
代表して受け取った有価証券は全員分、売却しなければならないのでしょうか?私の相続割合分だけ保有し続けることは可能ですか?
任意の売却時期を決め、私以外の相続人の相続割合相当分だけ売って、お金を渡すことができたらよいのですが・・。
この場合、どのような証拠を残せば問題にならないでしょうか。

税理士の回答

遺産分割協議書は相続人間の契約書といえます。
協議書どおりにすべて換価のうえ、分割すべきです。

本投稿は、2021年12月10日 02時54分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。

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