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居住用不動産の数次相続

相続した戸建を売却したときの、「空家3000万円控除」には該当しないという理解であっているか、教えてください。
2019年7月1日に叔父が居住・所有していた不動産(土地・昭和54年建築の家)をその兄が相続することになりました。ところが相続登記や相続税申告提出が完了する前の2019年12月1日にその兄も病死しました。兄というのは、私の父なのですが、叔父の戸建は私が相続しました。叔父が亡くなった後は空家でした。2020年4月に、叔父及び父の全ての資産の相続登記や相続税申告は完了しました。2021年11月に私は、この不動産を売却しました。私は、父の相続人ではありますが、叔父の相続人ではないので、「空家3000万円控除」は適用できないですか。

税理士の回答

 残念ながら空き家の3000万円控除はできないものと考えられます。
 控除の要件の一つに、その不動産が被相続人(父)の相続開始の直前において被相続人の居住の用に供されていたという要件がありますので、お父様が相続開始直前までその不動産に居住していなかったとすれば、この要件を満たすことにはなりません。
 詳しくは国税庁HPタックスアンサーNO.3306をご覧ください。

本投稿は、2021年12月20日 19時02分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。

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