相続税評価額について
田舎に土地があり、固定資産税評価額が2,500万円ぐらいになります。
相続税評価額もこれと同じ額になるのでしょうか?
売りに出しても誰も買わないような田舎の土地なので、実際の価値は固定資産税評価額よりかなり低くなると思うのですが、相続税評価額はどのようにして決定するのでしょうか?
よろしくお願いいたします。
税理士の回答
(詳細は分かりかねますのでご了承の上、簡潔に回答させていただきます。)
土地に関する相続税の評価額は、その土地が路線価の定められていない地域に属する場合には、固定資産税評価額×倍率で、その土地が路線価が定められている地域に属する場合には、路線価に基づいて算出されます。
ご参考願います。以上、宜しくお願い致します。
ありがとうございました。勉強になりました。
土地の相続税評価は固定資産税評価よりも若干高めになっています。
土地の相続税の評価方法には路線価方式と倍率方式があります。前者は路線価図において、その土地の接面道路に付された路線価を基に評価します。比較的地価の高い市街地が対象になっています。
後者の倍率方式は、固定資産税評価額に倍率表に記載された倍率を乗じて評価する方法です。なお路線価図も倍率表もネットで見ることができます。
ところでこの土地は「田舎」にあるとのことですので、おそらく評価方法は倍率方式であろうと思います。さらに固定資産税評価額が2,500万円と高額ですから、その地目は宅地(又はこれに準じた雑種地)であろうと考えられます。
するとこの場合の倍率はほとんど1.1倍になっていますから、相続税評価額は2,750万円が予想されます(ちなみに1.1倍の根拠は、固定資産税評価額が公示価格の7割水準、相続税評価額が公示価格の8割水準に設定されているため、両者の比較は7分の8(8÷7≒1.143)。つまり1.1倍であことによります)。
さて「売りに出しても誰も買わないような田舎の土地」というのは、極めて重大な問題です。先に少し説明しましたように、土地の相続税評価は公示価格の8割(固定資産税評価は7割)水準に設定されています。そして両価格の評価水準はほぼこれをベースに機械的に決められています。
そして全体を見回すと、地方都市や郊外・田舎といった土地における公示価格(実質的には、国交省が不動産鑑定士に評価を依頼している)が割高になっている傾向があります(一方大都市圏は概ね割安傾向)。それ故に、それらの評価額では取引市場で売れないとなってしまうわけです。
そもそも相続税評価は時価であるはずです。したがって「誰も買わない」というような評価額であるとするならば、それは本来おかしいのですが、現状はそうした傾向にあるのは事実といわざるをえません。
ありがとうございました。大変勉強になりました。
本投稿は、2017年05月05日 13時17分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。