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相続税申告10年後

10年前に約2億円の相続を行い、妻・子供2人の8千万の基礎控除を引いた1億2千万について相続税を納税しました。この度、申告していない金地金約10kgが見つかりました。こういった場合はどういう処理になりますか?また追加でどの程度の税金が必要になるのでしょうか?

税理士の回答

相続税の申告漏れがあった場合に、国(税務署)が遡って課税できるのは当初の申告期限から5年間とされています。悪意があって申告しなかった場合でも7年で課税できる権利は消滅(時効)となります。
本件は10年前の相続とのことですので、金地金が10年前の相続によって取得したものであれば、それに対して相続税が課されることはありませんので、手続きも必要ないと考えます。
宜しくお願いします。

本投稿は、2017年05月29日 12時59分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。

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