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生命保険の受取と相続について

亡くなった父が、ゆうちょ銀行(簡易保険)の生命保険1000万に加入しており、
相続人が4名(兄弟)ですが、
受け取り人が三男の私となっております。
 これは受取人の固有財産となり、相続財産に含まれないときいていますが、
これは、①相続税の計算に入れるのでしょうか?
②また財産目録には記入されるのでしょうか?
③ 他の相続人に私が受取人であることが、わかるのでしょうか?(私としたら、他の兄弟にしられたくない)

税理士の回答

(詳細は分かりかねますのでご了承の上、簡潔に回答させていただきます。)
①みなし相続財産として相続税の課税対象となります。
②遺産ではございませんので、原則として財産目録に記載する必要はございません(記載されても結構です)。
③相続税申告書には記載されます。
ご参考願います。以上、宜しくお願い致します。

早々と回答して頂き、ありがとうございました。

本投稿は、2017年06月09日 16時05分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。

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