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保険金の相続税(課税対象)について

 父が亡くなり、4人の兄弟が相続人です。簡易保険1000万の受取が私となってました。(契約人と被保険者は父、受取人は私のみ)これは、みなし相続財産ときいています。だが課税対象は保険金1000万-(500万×相続人数4人)ですので、課税対象になるのですか?
 あと「相続税申告書」への記載されるのでしょうか?

税理士の回答

死亡保険金はみなし相続財産となりますが、相続税の計算上は「500万円×法定相続人の数」の金額までは非課税となります。ご相談のケースでは法定相続人が4人で、死亡保険金が1,000万円とのことですので、他に死亡保険金がない場合には相談者様が受け取る1,000万円には相続税はかからないことになります。
死亡保険金がある場合には相続税の申告書の第9表に記載致しますが、死亡保険金の総額が明らかに非課税額以下であれば、記載を省略することも可能と思われます。
宜しくお願いします。

 早々と回答していただき、ありがとうございました。
心配してたことが、わかり安心しました。

本投稿は、2017年06月10日 06時23分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。

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