生命保険の相続に関して(主人に認知の子供あり)
初めまして。
唐突ではありますが、方向性を教えていただきたく相談致します。
私(妻)には主人との間に2人の子供がおりますが、今回、主人の認知した子供が生まれました。
私の立場として考えるのは、「私の子供に、私が純粋に財産を残したい」ということ。
それを生命保険で活用する場合、例えば死亡保険の場合、契約者、被保険者、受取人を誰にすることがいいのか、訳がわからなくなってしまいました。
例えば
・受取人を主人にした場合、主人の財産になるので、認知した子供に相続が発生する可能性がある。
・だからと言って、「相続」より「贈与」のほうが、非課税枠の差が大きい。
など、知った知識はありますが、方向性が見えません。
税理士さんに相談するのか、弁護士に相談するのかもわかりません。
どうか、「どうしていけばいいか」方向性を教えてほしいです。
宜しくお願い致します。
税理士の回答

生命保険金をご自身の子供さんが確実に受け取れるようにするには、「受取人」を「子供さん」に指定しておくことが必要です。
なお、契約形態によっては保険金を受け取る場合の税金が異なりますのでご注意ください。
整理しますと次のようになります。受け取る金額にもよりますが、通常は贈与税が最も税負担が大きくなる傾向があります。
1) 契約者:夫、被保険者:夫、受取人:子 ⇒ 相続税(非課税枠有り)
2) 契約者:夫、被保険者:妻、受取人:子 ⇒ 贈与税
3) 契約者:妻、被保険者:妻、受取人:子 ⇒ 相続税(非課税枠有り)
4) 契約者:妻、被保険者:夫、受取人:子 ⇒ 贈与税
5) 契約者:子、被保険者:夫、受取人:子 ⇒ 所得税
6) 契約者:子、被保険者:妻、受取人:子 ⇒ 所得税
宜しくお願いします。
本投稿は、2015年04月02日 11時33分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。