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親からの借入金未返済のまま、相続が発生したが、贈与として扱うのか、相続として扱うのか…?

相続人は子供2人、父は既に他界しており、母の相続が発生しています。子供Aは11年前に母より2500万を借入し新築家を子供名義で現金で一括購入しましたが、1年程の銀行振込返済の後は返済しないまま相続が発生(借入残高額約2400万)しました。

この借入金の借用書は作成しているが、同日に数枚に分けて作成しており、それぞれに条件は異なり、完済時の母は100歳を超えている計算になる返済年数が記載されていたり、全て無利息で、中には返済期限無期限と記載されている物や、借入日の記載漏れの物も有り、借用書とは名ばかりの書類になっています。
又、その借用書には母の自署はありません。
子供Aの直筆で名前と実印のみで、Aの住所の記載も有りません。

今回の相続では、この借入金を債権として計上しなければ、相続税としては非課税額内に収まります(預金と不動産で約3000万程)

この借入金の扱いについての質問です。
①返済をした期間も有るので借入金として、相続に計上しなければならないでしょうか?
内容として贈与だと判断しても良い事例に思えるのですが…
贈与だとすれば時効だと思われますので、今回の相続に計上しなくても問題は無いのでしょうか?

②贈与として考え、時効という認識で、相続税としては無申告で下記の様に分割する事にAとBが納得していれば、問題ないでしょうか?

子供Bは生前贈与は受けていませんので、今回の相続では子供Aの借入残高を考慮して
子供Aの借入残高2400万+3000万=5400万 1/2ずつ相続として各時2700万ずつ。
子供A=300万 子供B=2700万 この様に遺産分割を実行しても問題ないでしょうか?
子供Aが借入した事実と完済していない事実を遺産分割協議書に記載して残したいのですが、どの様にすれば良いでしょうか?

③貸付金の債権として、相続に含めて相続税の申告をしなければ、いけませんか?
又申告をする場合、その場合、どのような分割になるのでしょうか?
現在子供Aには子供Bに返済能力は有りません。

子供Bに平等に相続する方法をご教授下さい。よろしくお願いいたします。

税理士の回答

ここで、自白しているので、借入金は、贈与にはなりません。
相続財産です。
後は税務は、近くの税理士会などで、法務は、弁護士会での相談になります。
よろしくご判断ください。
遺産分割は、皆さんが納得すれば、どのようにしてもよいと考えます。
ここで結論を出せるものではありません。
よろしくご理解ください。

回答ありがとうございました。それぞれについて相談に行こうと思います。

本投稿は、2022年04月01日 01時19分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。

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