物件の賃貸について(一親等への賃貸)
個人的な質問になります。
子は個人事業主で、私の持っている貸店舗を貸し、家賃をもらっていました。
(私とは別居してました)
しかし、来年あたり、今の私の自宅を2世帯住宅に建て替え、子と同居予定です。話し合って2世帯住宅でも生計は全く別、共有部分もなく屋内で行き来もしないように個々の家に建て、区分登記をする予定です。
この場合、同居とみなされずに、これまで同様に貸店舗の家賃は子からもらえますか?
宜しくお願い致します。。
税理士の回答

川村真吾
区分登記は非同居を主張する一つの材料とはなりますが相続時には不利に働きます。目的が生計別であることの主張であれば区分登記でなくても自己の収入から生活費を出していることを通帳から分かるようにし、確定申告で扶養控除を受けないようにすると良いと思います。
早速のご教授ありがとうございます。
区分登記は、非同居扱いが目的です。
相続には不利だとよく聞きますが小規模宅地の特例の事でしょうか。
相続については、公正遺言書で妻が全て相続するように書いてあるので相続税がかからないと思います。違いますでしょうか。
不動産と預貯金など合わせても1億円6千万以上にはなりません。自宅敷地の固定資産評価額は4000万円です。相続人は配偶者+実子の二人です。

川村真吾
ご理解の通りですが2次相続時にも小規模宅地の問題はあります。
再度、ご教授、大変ありがたくお礼申し上げます。
私の死後、今度は妻がなくなった時の相続のことですね。難しいですね。。。。
やはり私の死後の遺産分割で妻と息子だけではなく、孫ひとりを養子縁組にしておこうと思います。(遺言書を書き直すのも数十万お金がかかりましたのでバカにならないです)
ネットで相続税のシュミレーションがありましたので計算してみます。基礎控除の合計額より残金が残るのは確かなので、もし相続税が数百万円になるなら考え直します。
ご教授、大変ありがとうございました!
最初の本題の質問内容と離れてしまいましたが、貸店舗の家賃は子供からもらわないことにし、子に店舗の固定資産税だけは払ってもらうことにしました。その税金は子の事業の経費となりそうですからそうします。ありがとうございました。
本投稿は、2022年04月25日 13時18分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。