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親が亡くなり相続した、預金のお金には、所得税 また、来年の住民税、保険料が?

親が、亡くなり相続した預金のお金には、所得税 
また、来年の住民税、保険料に、かかりますか?
お教え下さい
よろしくお願いいたします。

税理士の回答

  回答します

  相続した預貯金(相続財産)などは、相続税の対象でありその後に所得税が課税されることはありません。
  「来年の住民税・保険料」といいますのは、「当該相続財産に住民税などが課税されるのか」とのお尋ねであれば、課税の対象にはなりません。

お答え、ありがとうございます
相続した、預金が、その年の所得にプラスになり
相続した、金額が、多いと
次の年の、住民税、保険料が
上がってしまうのかなと?
よろしくお願いいたします。

  回答します

  相続で「財産」は増えますが、所得税等の対象となる「所得」にプラスされることになりません。
  所得税等の課税対象となる「所得」には、「相続税の課税対象となる財産」は含まれませんのでご安心ください。
  
  蛇足ですが
  被相続人の相続財産が基礎控除額よりも多い場合は、相続税の申告・納税は必要になります。

お答え、ありがとうございます。

ちなみに、不動産を相続した場合は、
取得税? 固定資産税じゃなくて
相続した時に
かかる、〇〇税、みたいなもの
ありますか
お教え下さい!
よろしくお願いいたします。

回答します

 相続で取得した不動産も「相続税の課税対象となる財産」となりますので、不動産を「取得」したことによって所得税などはかかりません。
 また、相続人が相続で得た不動産の「不動産取得税」は非課税となっています。(相続人以外が、遺言などで得た場合は、課税となります)

 ただし、不動産を登記するときの「登録免許税」(相続の時には減免措置があり、売買の取得より少額となります)や、保有することによる「固定資産税」は別途課税されます。

 また、当該不動産が「賃貸物件」である場合は、相続後の家賃収入が「不動産所得」又は「事業所得」となり所得税等(住民税や健康保険料など)の課税などの対象となります。
 更に、当該不動産を売却した場合は、「譲渡所得」(所得税の一種ですが、他の所得とは分けて計算します)となり、所得税等の課税などの対象となります。

 蛇足ですが
 相続税の申告はお済だったのでしょうか。もしくは基礎控除額以下だったのでしょうか。
 被相続人の財産は相続人に引き継がれますが、その際の税金は、「相続税」が対象となります。基礎控除以下の場合であっても同様ですので、相続により「取得」したことに対して所得税などは課税の対象にはなりません。
 (登録免許税や固定資産税は別です)

お答え、ありがとうございます。

相続税、対象か非課税か?
さかいめ みたいで
しなくても、いいの場合も、税理士さんに
頼んだほうが、良いのか?
資産にも、よりますが、けっこなう料金が、かかるみたいで
申告しなくても、預金口座の名義変更は
できるのでしょうか?
よろしくお願いいたします。

  回答します

  相続税の申告作成(評価のみで作成がない場合もあり)に係る税理士報酬は、相続財産の額や評価が困難であるか否かによっても変わります。
  そのため割高と思われるかもしれませんが、必ずしも依頼しなければならないというわけではありません。ご自身で申告書を作成する方もいらっつしゃいます。

  特に、相続税の申告が必要ない場合は、特に税理士に依頼する必要はないと思います。
  ただし、非課税の範囲内であるか否か不安の場合は、不動産の評価も含めて依頼されると安心だと思います。
  なお、税務署でも評価方法や申告書の作成方法の指導もしてくれます。事前に連絡したうえでご相談に行かれてはいかがでしょうか。


  預貯金口座の名義変更や不動産の登記変更は、遺産分割決議者や遺言書があれば可能となります。

 
 

お答え、ありがとうございます。

遺産分割決議者とは?
相続人とは、違うのでしょうか?
よろしくお願いいたします。

スミマセン入力間違いです
 「遺産分割協議書」になります。
 遺産を相続人の誰が相続するか決める「協議書」になります。
 
 相続人とは「人」です。 
 例えば、被相続人(亡くなった方)が父親の場合で、残された者が「母親」と「子供(達)」であれば、この母親と子供(達)が相続人になります。
 「遺産分割協議書」は、この相続人たちで決めたことを書面に記載し、明らかにする書類になります。(実印と印鑑証明も必要)

 インターネットで検索しますと、用紙や書き方などの例が掲載されていますので参考にして下さい。

 なお、「遺産分割決議書」の記載が、全ての相続人の合意によって作成されたことを明らかにするために、被相続人や相続人の「戸籍謄本」も必要になります。

 また最後に「決議書」と記載しました「協議書」です。
 つい、普段使っていた文言を記載してしまい申し訳ございません。

お答え、ありがとうございます

本投稿は、2022年05月19日 15時36分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。

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