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祖父の遺言で孫の私に家を相続させたいという…

祖父の遺言で「家を孫(私)に相続させたい」と書かれていました。

今は祖母が健在の為、その家に住んでいますがそろそろ高齢の為、
早めにどうするか決めなさいと親戚や祖母に言われています。
私としては思い出の家でもあるのとだいすきな祖父の遺言ですので
相続できるのであればしたいのですが以下のような状況です。

祖父母の家…愛媛
孫の私…千葉に在住
(既婚していて子供もいるため、愛媛に帰る予定はありません)

このような状況であるため、相続するとしても他の親戚に住んでもらうか
管理をお願いするかになるかと思いますし、税金次第ではあきらめなければ
ならないのか…等、頭を抱えています。


そこでまず、以下のことを教えてほしいのですが
孫の私が相続するとなればどのような注意点がありますか?
また、税金はどのくらいかかるか調べるには何をしたら良いのでしょうか?

過去の皆さんの投稿を見ましたがいまいち分かりませんでした。
このような話は難しく苦手なので、嚙み砕いて教えていただきたいです。
よろしくお願いいたします。

税理士の回答

 ・遺言書は家庭裁判所の検認済か。
 ・遺産の総額額がどのくらいになるか。(不動産については市町村から毎
  年4月に送付される「固定資産税通知書」の所有不動産明細欄の「評価
  額のおよそ1割増しの金額が相続税評価額です。建物は評価額と同額で
  す。
 ・相続権のある方は何人か。(相続税の基礎控除・・3000万円+60       
  0万円×法定相続人数(被相続人の配偶者及び子(子がすでに死亡して
  いる場合はその子)))基礎控除額を超えると相続税の申告が被相続人 
  の死亡後10ケ月以内に必要となります。この超えた金額と相続人と被
  相続人との続柄により、財産総額を民法900条の規定により分割した
  ものとして各人の分割額に対する相続税を算出します。その各人の算出
  税額を合計し、これを実際の各人の取得財産額の財産総額に対する割合
  を乗じて各人の税額を算出します。
 ・通常、被相続人が居住していた宅地・建物を配偶者が相続すれば、宅地
  の評価額から330平方メートルまでの部分について80%が減額され
  ますが、孫であるあなたが取得する場合は非該当です。また、あなたが
  納付すべき相続税額が算出された場合、あなたは法定相続人ではないた
  め、2割の税額が加算されます。ただし、お祖母さんについては、相続 
  人全員の分割協議が成立した場合は、全体の2分の1または1億600
  0万円までの金額の財産を取得した場合は税金はかかりません。
  

上記回答ありがとうございます。
大変分かりやすかったです。

また、遺言書が家庭裁判所の検認済かという点も盲点でした。
金額については調べてみようと思います。

また生前贈与という話もでているのですが、
そうなるとまた税金などは変わってくるのでしょうか?

 お祖父さんがご健在なのか、他界されているのかわかりませんが、お祖父さんが他界されており、お祖父さんの相続人(あなたのお祖母さん及び親御さんのご兄弟)が遺言に異議がないのであれば、実質的にあなたの受遺財産であることが確定しています。
 お祖父さんがご健在の時に名義変更するのであれば、遺贈ではなく、贈与ということになりますが、贈与税の相続時精算課税制度を適用すれば、2500万円の特別控除があり、財産価額が2500万円以内であれば、贈与税は課税されませんが、将来相続が発生した時点での財産額及び過去に相続時精算課税制度を適用した贈与財産の価額を合計して相続税の計算をします。相続税の計算方法は前回の説明のとおりです。

本投稿は、2022年06月23日 14時20分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。

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