税理士と面談の件
突然父が亡くなり、母が父の親友の紹介で長女である私が税理士と面談する事になりました。相続税申告・書面添付制度用の書類作成・準確定申告・土地建物名義変更・法定相続情報一覧図・遺産分割協議書作成を依頼する予定です。
司法書士は税理士が紹介してくれるそうです。「司法書士とは私宛に依頼書を送るのでサインをしたら返信する、それから法定相続情報一覧図の作成に取り掛かる大体1週間位で書類が出来る為、それを銀行に持っていけば口座解約が可能それまでは口座凍結もされません。」と言われました。
「税理士料金は総資産額のだいたい1%と思って下さい、司法書士料金は税理士が立替か直接司法書士とやり取りか後日相談」と言われました。見積書などはありませんでした。口頭での説明のみ。
銀行口座解約は法定相続情報一覧図が出来れば自分たちで行くつもりです。
車の名義変更、保険解約、カード解約等の自分たちで出来る事はほぼ全て済みました。
保険金や退職金等の入金される予定のお金は全て新規で作った母親名義の口座に入金されるように手続きもしました。
税理士が引き受けた以前の依頼者の方の15cm位の分厚いファイルを見せられて、「税務署が来ても大丈夫な様にこういった物を作成します。遺産相続全てが終わるまでに10ヶ月かかる」と言われましたがそんなに時間がかかるものなのでしょうか。
税理士がちゃんと相続税の申告をしてくれれば税務署が来ることは無いのではと不思議に思いました。税務署対策として皆さん、こう言った分厚いファイルの書類を作成してもらっているのでしょうか。
いくら父親の親友の紹介とはいえ、やはり他の税理士と面談もして比較した方が良いのでしょうか。
父が残してくれた大切な遺産を少しでも多く母の今後の生活費や介護費等に残したいと思っております。私も弟も無駄な物にお金を使いたくないのでとても慎重になっています。
専門家に依頼した方が良い事、手間がかかっても自分たちで出来る事を分別してなるべく費用を抑えたいと思っています。
よきアドバイスがありましたらお願い致します。
税理士の回答
税理士報酬(本サイトで紹介されている相場は0.5%から1%)や税理士の能力(面談時にいろいろ質問してみて確認)などを比較し、信頼できる税理士に依頼すべきです。
したがって、何人かの税理士と面談することをおすすめします。
相続税申告はもちろん税理士に依頼すべきですが、お考えのとおりたとえば戸籍収集(法定相続情報一覧図取得)、不動産名義変更、預貯金解約などの相続手続はご自身でも行うことが可能です。
依頼者の意向を聞かずに一方的に、業務を進めようとする姿勢はいただけません。
はじめから、申告書作成まで10か月かかるというのもどうでしょうか。
関係書類のコピー等を「相続税申告書綴」という分厚いファイルにして交付している税理士がいますが、あの費用も税理士報酬に含まれていますので私も無駄だと思います。
ご回答ありがとうございます。
やはり比較した方が良いですね、「相続税申告書綴」いらないですよね。
相続税申告・書面添付制度用の書類作成・準確定申告・遺産分割協議書作成を依頼する事にしようと思います。
①相続税申告の際に書面添付制度用の書類作成はあった方が良いのでしょうか。
(相続税申告の際は提出書類のコピーを頂く予定です)
②準確定申告の際に解約等の手続きが終わったものに関して各所から次々と送付されて来る入金に関しての書類は全て税理士に渡すのでしょうか。それとも通帳記載して通帳に詳細を記入すれば良いのでしょうか。
③遺産分割協議書作成も自分で出来そうですがいくら家族とはいえお金に関する事は専門家の司法書士に依頼した方が良いのでしょうか。(後々でもめたくない為という意味です)
④父の銀行口座を遡って入出金を調べる作業ですが5年遡って調べてもらえば十分でしょうか。3年では少し不安だと思っています。
上記のアドバイスを頂けましたら早急に他の税理士と面談をして依頼したいと思います。
再度、宜しくお願いします。
①税理士によって考え方が異なります。
別途報酬がかかるのであれば、書面添付によらずとも、証拠書類のコピーをしっかり添付するとともに必要に応じて算出根基を記入することによって、税務署に申告内容の説明ができ税務調査回避に繋がります。
②準確定申告の内容によりますが、解約手続の書類は何に必要でしょうか。
③相続人の間で争いにならなくても、税務署、法務局等第三者への分割内容を立証するため、もれなく明確に記載しなければなりません。
ある程度、決まり文句的なものもありますので、遺産分割協議書の作成は専門家に依頼することをおすすめします。
④相続税申告書作成のためにたいへん重要ですので、必要に応じた検討をすることになります。
3年以内贈与の確認のためには3年間ですが、贈与税申告の要否確認のためには6年間あるいは7年間、さらに名義預金の有無確認のためには10年間ということになります。
ご回答ありがとうございます。
②は私の聞き間違えかもしれません。準確定申告は
亡くなった日以降の給料と年金と退職金のみで良いのでしょうか。
「入金に関して全て教えて頂く事になります。」と言われた為、てっきり準確定申告の事だと思っていましたが相続税申告の事だったかもしれません。
申し訳ありません。
保険解約に伴う解約金と払戻金が何件かありまして、ソレの振込明細書や国保?の火葬代等です。
よろしくおねがいします。
①③④は承知しました。
準確定申告は、お父様の今年1月1日から相続開始日(お亡くなりになった日)までの収入等を必要に応じて行うものです。
生命保険、社会保険料還付金(葬祭費は非課税)などの入金については相続税に関係しますが、預貯金解約後の入金額は預貯金の評価額が相続開始日の残高(定期預金は利息を含む)のため相続税には関係しません。
税理士は申告書作成を受任すれば、必要書類について詳しく説明してくれるはずです。
ご回答ありがとうございます。
色々と勉強になりました、明日から早速他の税理士と面談が出来る様に手配して信頼できる税理士を探したいと思います。どうもありがとうございました。
本投稿は、2022年08月20日 20時07分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。