分割協議書、年をまたぐパターンはOKですか?(預金は今年、不動産は来年)
現在、未分割です。
①今年、不動産以外の財産(預金等)の遺産分割協議を完了させて、預金に関わる分割協議書を作成して、協議書の内容で、預金を相続人に分ける。
②来年、不動産の遺産分割協議を完了させ、不動産に関わる分割協議書を作成して、相続登記を行う。
Q1 上記のような手法は大丈夫ですか?
Q2 何か気をつけなければいけないことはありますでしょうか?
よろしくお願いします。
(2回に分ける理由は、どの司法書士を選べばいいのか?見当がつかないからです)
税理士の回答
(詳細は分かりかねますので、簡潔に回答させていただきます。ご了承願います。)
あくまで参考として回答させていただきます。
可能と思われますが、下記文言を記載された方が望ましいと考えます。
平成〇年〇月〇日作成当初分割協議書「協議書に記載のない遺産は別途協議するものとする。」
次分割協議書「相続人は平成〇年〇月〇日付遺産分割協議書は有効であるものと確認した。」
ご参考願います。
以上、宜しくお願い致します。
迅速なご回答、ありがとうございました。
本投稿は、2017年09月05日 13時56分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。