事務所賃料の消費税について
中小企業診断士として小規模事業者様のご支援をさせていただいております。
その中で居住用物件にて居住用賃貸契約を交わし、その物件に登記して事業を始められている方が多くいらっしゃいます。(個人事業主の開業も含む)
これから開業する場合はもちろん指導をさせていただいておりますが、過去若しくは現在そのような状況の方にはどのようなお話をさせていただくことができますでしょうか?
各パターンにてご回答いただければ幸いです。
・現在、消費税免税事業者が居住用賃貸契約を交わした物件にて登記(開業)し事業を行っている場合
・過去、消費税課税事業者であった事業期間中に居住用賃貸契約を交わした物件にて登記(開業)し事業を行っていた場合(事務所家賃の消費税未払い)
・過去、消費税課税事業者であった事業期間中に居住用賃貸契約を交わした物件にて登記(開業)し事業を行っていた場合、登記事項記載による現在の融資・資金調達への影響
・過去、消費税課税事業者であった事業期間中に居住用賃貸契約を交わした物件にて登記(開業)し事業を行っていた事業者が今後IPO目指す場合の影響
・このような事務所賃貸契約の内容について顧問税理士からの助言がなかったとの声を多く聞きますが、このあたりの税理士の先生方の一般的なご指導について
以上、ご質問が多くなってしまいましたが、ご回答いただければ幸いです。
何卒、宜しくお願い申し上げます。
税理士の回答
提供する情報に価値を見出さざるを得ない専門家と
情報が溢れている中、お客様のために出来る限りのことしようとするサービス提供者の違いでしょうか。
どこからこのサイトのみで解決を図っていると解釈されたのでしょう。
これからの士業のあり方についてよく考えさせられるご回答でした。
ありがとうございました。
居住用賃貸物件について、消費税は非課税だと考えます。
ので、よろしくご理解ください。
助言については、契約内容によると考えます。
本投稿は、2023年06月12日 04時41分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。