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転勤に伴う支度着任手当は課税か非課税か?

昨年、会社命令で北九州から千葉に家族帯同で引っ越ししました。荷造り運送費や移動費は会社負担です。引っ越しに絡んだ購入品に充てるものとして、支度着任手当が25万円支給されました。課税対象でした。経費なので非課税と考えていましたが、所得として計上されていました。
会社は監査法人にも確認した上で、問題ないと回答がありました。

これは非課税の費用であると交渉したいのですが、ご判断をいただけますでしょうか。宜しくお願いします。

税理士の回答

支度着任手当が25万円支給されました。課税対象でした。経費なので非課税と考えていましたが、所得として計上されていました。

そうなれば、給与でしょうね。
消費税は不課税です。
会社は所得税の課税と考えたのでしょう。
就業規則を見てください。・・・これが闘うための重要なところです。
監査法人は、中立のように見えても、会社に雇われています。ご用心。

ご返事ありがとうございます。就業規則には職位等級ごとに単身者か家族帯同かで細かく金額が設定されております。それに即して25万円が支給されましたが、会社は給与として扱っており、課税対象になりました。実際、家具やエアコン、カーテンの買い換えにそれ以上要しました。
この25万円は通常必要とされる費用と考えて会社に訂正をお願いしようと思いますが、私の考え方に問題はないでしょうか。仮に課税対象となると子供の高校の就学支援金の支給が無くなるため家計には大きなダメージです。

就業規則には職位等級ごとに単身者か家族帯同かで細かく金額が設定されております。それに即して25万円が支給されましたが
それが課税かどうかは、検討の余地はあります。
実費弁済という意味では、給与でではないと考えられる。
会社が間違いでしょう。監査法人も適当です。
訂正をお願いしてください。

ご回答ありがとうございます。
訂正をお願いしましたが会社は所得として考えているとの一点張りです。税務署が非課税というのなら訂正するとのこと。明日にでも税務署に就業規則の支度金の細則を持って所得税法97条1項、基本通達9-3を元に説明しようと考えています。仮に税務署から課税対象だと言われた場合、同業他社では同じようなケースで非課税と申告しているが、それらを全て修正申告させるつもりか、と詰め寄ろうと考えております。税務署からは先ずはどのような回答があると考えられますか。またそれが課税対象だとしたら、どう反論できますか。確定申告まで時間がなく焦っております。

税務署にはやわらかく話し合うこと。言葉を丁寧に話すこと。
つめよっても意味がないので、柔らかく、声を荒立てないで行います。
正式に回答を得られる部署や担当者に回していただいて、書面での回答を得ることが重要です。

税務署は、多分会社の課税については、そうしているからそうですとしか回答しないでしょう。
責任のある回答は得られません。
完了の回答と同じ回答でしょう。回答に責任はないので要注意です。
後は裁判しかありません。
相談者様が正しいのに会社は情けないことです。
訂正すれば済むことですのに。なぜ、言い張るのか。

税務署に書面で回答を得るための
質問事項

当社では、就業規則により転勤などに伴う、
支度着任手当を社員に支払うようにしているが、支度金が適正な内容であった場合には、給与に加算して、所得税をとる必要はないと考えているが、それでよいでしょうか。
就業規則も添付します。
よろしくご回答ください。

上記で質問してください。


ご丁寧にありがとうございます。
そのように進めます。

本日は税務署が109人待ちと大変混雑しており、明日朝から再訪問します。

ところでこの手の費用を非課税としている会社がほとんどでしょうか?

役員、参与、参事(8等級~) 25万円
(独身、単身15万円)
主幹(7等級) 21万円など規定されております。

一般的な費用なら、非課税にしているところがおおいいでしょう。
就業規則に定めているくらいの会社なら、なお、そうでしょう。
そちらの会社は、何のために、就業義足に定めたのか。いわれを調べると良いですね。
正しく税を納めることは重要です。でも、認めてくれることがあれば、素直に受け入れることも、大切です。
ネットでも書き込み
支度金国税庁などで引くと、色々な先生が、非課税と記載されていますよね。
会社は、福利厚生費or旅費交通費250,000円***預金***
でよいのですから。

確定申告期限内に税務署職員と面談してきました。源泉徴収票の再発行を会社にお願いして確定申告の更正請求をして下さい。と回答を得ました。その対応で何ら問題ありません。
そこで、一旦現在の所得で確定申告をeTaxで完了させたところです。
残るは会社がきちんと対応してくれるかどうかが問題です。

一旦現在の所得で確定申告をeTaxで完了させたところです。
残るは会社がきちんと対応してくれるかどうかが問題です。
絶対に対応すべきでしょう。
確定申告期限内に税務署職員と面談してきました。源泉徴収票の再発行を会社にお願いして確定申告の更正請求をして下さい。と回答を得ました。
勝利ですね。
会社の担当者も、税について、正しく収めることと、多く収めるだけではいけないことを学んでいただくと、良いですが。

会社は監査法人にも確認した上で、

上記公認会計士は、ある意味税の専門家ではない。税に関して、問題を起こしたくない。また、会社のすることには、反対しない。顧問契約を結べなくなるからです。情けない・・・です。日本の公認会計士の制度の問題です。能力の問題です。

返信に時間がかかりました。
会社は、本社がある税務署に規定を持参し、課税か非課税かの判断を仰ぐ対応に出たところ、課税対象との初期回答が出て、私が聞いた私の住所地の税務署との見解が割れた状態となったところです。
私の住所地の税務署が非課税と言ってる以上、個人住民税についてだけでも訂正を会社に請求したいのですが、可能でしょうか?高校の就学支援金の判定が住民税の所得割によるため。

見解が分かれているのは聞き方でしょう。
なので、書面で、回答を求めることをします。
その場合に、会社の所轄税務署が・・・といっているので、という話も、してください。どの税務館が言っているのかも会社に聞いてください。東京国税庁の同じ管轄であれば、統一されます。
また、会社が回答を得たのならその書面をいただいてください。
口頭は回答ではありません。

個人住民税についてだけでも訂正を会社に請求したいのですが、可能でしょうか?
それは無理でしょう。所得税と住民税は同じ基礎数字になります。

ありがとうございます。
本社は会社の対応が〇か×を聞くような問いかけをしていたようです。

ご指示通り、書面回答を求めるようにします。
私は千葉県の税務署に問い合わせしましたので東京国税庁管轄ですが、本社は兵庫県の税務署に問い合わせをしております。

〇か×なら、会社が課税とすれば、税務署は、それでよいと答えるでしょう。
所得税を非課税と館あげたいがそれでよいか、と、聞かないといけないのですが。
会社は、あくまで課税と考えているので、そうは問わないでしょう。

なので、会社の就業規則を添付して、今回の事実を、記載して、
このような費用の支給は、非課税で問題はないですね。という、質問にして、回答を求め、
会社の所轄税務署の係についても、同様な回答を求めるということにしてください。

以前に教えていただいた問いかけで、本社住所地の税務署に問い合わせをしました。
電話での回答のみ。文書での回答はしていないとの返答でした。
そのため、電話で詳細を伝え下記の返答でした。
1.電話に出た一人目は、転居のために使うものが規定で明確に決められているのであれば、非課税で差し支えない。
2.文書での回答依頼したところ、別の二人目が電話口に出てきて話した内容
引越し費用、交通費、宿泊費が経費として支給されていますね。さらに支度着任手当(支度金25万円)が支給されている場合、それは移転にかかった費用ですか?何に使っても良い費用として出しているなら課税です。支度金がバランスがとれていたらすべて非課税になるのではありません。原則は通常必要な実費相当になるかどうかです。カーテン、照明、エアコン購入は旅行に必要ですか?(相談者の拡大解釈ではありませんか?)生活に必要な部分は、実費非課税の旅費に当たらないと言ってきました。以上のように押し問答を数十分した結果、相談者の住所地の所轄税務署や税理士の先生が非課税と仰ってるのならそれで進めてください。という回答を引き出しました。同じ税務署でも、聞いた人により意見が違うのは本当に困ります。並行して、私の会社の就業規則のいわれを調査しましたが、40年近く経過しており当時の人間がいないため不明でした。会社は支度着任手当は、非課税所得(転勤にともなう旅行について通常必要であると認められるもの)に当てはまらないと認識すると回答を入れてきました。これに対して、上記税務署から引き出した回答と労基法の不利益変更も視野に反論していくつもりです。いかがなものでしょうか?

これに対して、上記税務署から引き出した回答と労基法の不利益変更も視野に反論していくつもりです。いかがなものでしょうか?
税務署は会社が課税なら、それはそれというスタンスです。
会社が非課税なら、税務行政上、従業員に経済的利益がさしてなければ、それを認めるというのが、スタンスです。
なぜ、会社側が、エコジになるのか、税務署に以前痛められた経験があって、なるべく差しさわりがない生き方をしようとしているのか・・・。
世の中にはそのような考えを持つ人が結構多いいです。なるべく波風を立てない生き方を選択しているのか。
公認会計士もみな同じ考え方がおおいいですね。会社に対して意見は言わない。税務に対しても、国が得するような指導をする人がおおいいですね。
将来のために丁寧に頑張ってください。
。波浪は障害にあうごとに、その頑固の度を増す

本社所轄の税務署担当者は、税法書物のコピーを送付してきて該当しないのではと連絡をしてきております。
また、会社は転勤支度着任手当の課税について税務署資料(所基通9-3の解説文や源泉所得税 現物給与をめぐる税務のコピーより)当社の支度着任手当は、非課税所得(転勤にともなう旅行について通常必要であると認められるもの)に当てはまらず、生活に必要な費用の負担・慰労金等として給与等として課税するものとして認識しているとの返答をしてきました。

通常必要と認められるものとして、税理士の先生はどのようにお考えでしょうか?
反論のための裏付けを探しています。

会社は引越費用も繁忙期で規定金額を超える場合も全額提供し、旅行費用として掛かったすべての費用を社員に提供しているため、生活の為の購入品(エアコン、カーテン、家具家電など)としての支度金は課税ですと主張しています。
慰労金と表現をしてきましたが、これは福利厚生費だと反論できませんでしょうか?
ネットの書き込みでも、支度金で引越に伴う購入品は非課税とするとあります。
所基通9-3に則して判断し、過度に高額でなく、細分化した規定があり家族帯同で25万円程度は非課税で問題ないと認識しています。税務署担当者も税理士の先生の意見があれば、教えてください。とのことです。



税務署は、会社が課税という場合には、課税に加担します。
何とも言いようがありません。悪い担当者にあたったと考えます。それ以上のコメントはありません。
訴訟しかありません。宜しくお願い致します。

ご返事ありがとうございました。
下記のように、支度金の意味合いを私は認識しております。
問題ないでしょうか?
お手数ですが、ご意見いただけますと助かります。



会社は実費の旅費・交通費、引越費用以外の支出に充てる費用として、転勤時に支度金を出している。
証憑類の提出が要求されない転勤支度金は、使途は決められていないが、通常必要とされる費用の解釈は新居で必要となる支出に充てるものと考えている。エアコンやカーテン購入がそれである。

支度金の額は、所基通9-3に則した内容で等級や役職で細かく設定されており、赴任時に一過的に発生する実費見合いの定額支給金である。支給を受けた者(転勤者)に経済的利益をもたらさない と看做されるので、非課税である。
支給される金額は(部長クラス・家族帯同 25万円)、支度金として相応と考えられる金額であり、かつ労務の対価と認められないものであり旅費と考えられる。

但し、通常必要と認められる範囲の金額を超える場合には課税である。


また一方で、支度金を慰労金の内容も加味して支給している場合は、福利厚生費と判断して問題ないでしょうか?

裁判で争う場合には、基本通達は、法律ではないので、参考にしない。
支給された金額が、相談者様の転居に伴って、費消された立証の書類があって、経済的な利益がないかどうかを、調べ、なければ、給与ではない。会社の判断が間違っていたという、判決になると考える。
実際に利益があったかないかでしょう。

但し、通常必要と認められる範囲の金額を超える場合には課税である。

争いは、通常等の判断ではない。実際に費消の金額であると考えます。

ポイントが分かりました。
ご連絡ありがとうございます。

旅行費用(引越費用、交通費、宿泊など実費支給)と支度金(手当)の税法の解釈は、出張と出張日当(手当)の考え方と同じではないかと考えています。支度金と出張日当は、同様の税法9条でくくられた内容であるため、非課税として同じ扱いをするものではと考えます。
合っていますでしょうか?

通常必要とされる範囲を超える場合は出張日当も課税扱いとなる事例がありました。

出張日当も使わなければ経済的利益に当たるのでしょうか?1回あたりは少額ですが、1年間積み重なると支度金程度の25万円ほどになる。
(※出張は国内、海外問わず)

以上のことから、この論理が合っておれば、支度金を課税とする判断に異を唱えることができるのではと思います。

ご見解をお聞きしたく、問い合わせ致します。

通常必要とされる範囲を超える場合は出張日当も課税扱いとなる事例がありました。
上記が重要になると考えます。
争えるためには、相談者様が支度金のうち、どの程度を今回使ったかが焦点です。使用を超える部分は、課税です。ここが眼目です。

以上のことから、この論理が合っておれば、支度金を課税とする判断に異を唱えることができるのではと思います。
ただ単に異を唱えるだけでは経済的利益は争えません。
相談者様に経済的利益があったかないかだけです。争点は。・・・理論ではなく。一点勝負です。

本投稿は、2024年03月12日 18時14分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。

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