生活保護受給、税理士が調べられる権限のある範囲をおしえてください
精神疾患にかかり、退職して生活困窮し、生活保護を受けているものです。
家族とは折り合いが悪く、生活保護を受けている旨伝えておりません。
家族には失業保険を受けている、と伝えております。
※実際は在籍が8ヶ月、うち6ヶ月休職しているため資格がありません
自営業の祖父に退職した旨伝えると(生活保護を受けていることは伝えてません)、税理士に相談していくらか仕送りをしてもらえるようなのですが、この場合、税理士や祖父に生活保護を受けていることはわかってしまいますか?
税理士が、何らかの方法で当方が生活保護を受けており、失業保険は受けられていないということはわかるものでしょうか。
生活保護を受けていることを身内に知られたくないため、ご相談いたしました。
よろしくお願いいたします。
税理士の回答

鎌田浩司
税理士には、そのような権限はありません。
役場に聞いても教えてくれないと思います。
なお、失業保険は専門外ですが、その気になればの話ですが、ネットで支給基準が分かるかもしれません。
教えていただき、ありがとうございます。
大変参考になりました。
本投稿は、2024年08月22日 18時12分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。