退職金の控除について
退職金の控除についてお伺いしたいです。
・前提
社員が正社員から嘱託社員になりました。
その契約の切り替わりの時に退職金として積立式の退職金(中退共のもの)を得ました。
・質問
0:中退共のものは退職金控除の対象になるものですか?
1:この時の控除額は正社員としての勤続年数×年あたりの控除額でOKですか?
2:0にて対象になり、控除額の範囲で収まっていた場合、中退共とは別に会社から退職金を支給した際に控除を受けることはできますか?
例)控除の範囲が800万だとして、中退共が300万、会社からの退職金が500万といった方法は可能ですか?
3:時間差で退職金を支給して控除を受けることは可能ですか?
例)正社員→嘱託社員への契約の切り替わりタイミングが2020年として、2025年に退職金を支給するようなイメージ。当該社員は嘱託社員としては継続雇用中とする。
4:嘱託社員でも退職金控除を受けること自体は可能ですか?条件などがあれば教えてください。また控除受けられるのであれば計算式を教えてください。
よろしくお願いいたします。
税理士の回答
0:中退共から支給される退職金(一時金)は退職所得ですので、退職所得控除額が適用されます。
1:中退共の退職金(一時金)の退職所得控除額を計算するときは、中退共の契約日から退職日までが勤続期間として扱われます。
2:中退共とは別に会社から退職金を受給された場合でも、退職所得控除額を控除できることがあります。ただし、勤続期間が重複しているため、退職所得控除額の算出には特殊な計算が必要です。
3:退職金を収入した時期は、退職日が含まれる年と考えます。
2020年に正社員から嘱託職員になっている場合、退職金は2020年に正社員を退職したことに起因して支給されているため、たとえ2025年に受給したとしても2020年の所得として計算されます。
受給の時期をずらすことで退職所得控除額が増えたりすることはありません。
4:退職所得に該当する収入があれば、その身分に関係なく退職所得控除額を適用して所得計算されます。
退職所得控除額の計算式は、
①勤続年数20年以下の場合:40万円×勤続年数
②勤続年数20年超の場合:800万円+70万円× (勤続年数-20年)
です。
本投稿は、2025年11月20日 15時52分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。







