息子の生命保険
お世話様です 息子19歳
解約したのですが、息子に全労済のキッズ保険入ってました
被保険者=息子
契約者=妻
口座引き落とし=旦那
割り戻し金=旦那 解約金なし
毎月900円入ってました 息子が1歳から
契約者と引き落としが違う為‥旦那から妻に贈与なんでしょうか‥‥毎月の保険料と割り戻し金
なにも知らず入ってまして、
贈与とか名義保険とかを知りました‥‥
このような場合、どうなりますか?
なにも申告もしておりません
よろしくお願いいたします
税理士の回答
いいえ、実質契約者は夫です。そう考えてください。
契約者を変えてください。
解約したので問題はないです。
本投稿は、2026年01月26日 15時22分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。







