代表取締役をしながら専従者あるいはスタッフになること
主人は診療所と会社をしています。私を義母と入れ替えて代表取締役にして、義母は専務?にすると税理士が言っていました。主人が診療所に妻の名前を入れてくれないかと言ったら会社と切り分けた方がいいとのこと。そして、また主人から同じことを言いましたら、お金のバランスを見ていれるかどうか考えると、言いました。診療所のお金を計算しているのは義母で診療所は専従職、次、私と入れ替わるのであれば専務です。診療所のお金の管理をしているのは義母で私の名前を入れたくないのではないだろうかと疑ってしまいます。ちなみに私は去年から毎日診療所に出て仕事していますが、妊娠をし今年から呼ばれた時だけ現場に出たり、事務の仕事を手伝っています。税理士が信用でないのですが、どう思われますか?宜しくお願いします。
税理士の回答
恐縮ですが、ご質問が明確ではないように思いますが、気になるところとして、青色専従者が、法人の役員になるのは、私の依頼人には、避けて頂いています。
専従者は、その名の通り、個人事業の事業に専従する者であり、専従者であるから、その給与が経費として認められていますが、他の法人の役員として業務を行っていれば、専従者ではなく、専従者給与が否認される可能性があるからです。
本投稿は、2021年01月22日 10時34分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。