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被相続人の使い道のわからない相続税について

被相続人の使い道のわからない相続税についてお尋ね致します。

夫が数年前に叔母(旦那はすでに他界、一人息子も病死した為)と養子縁組をいたしました。

叔母の家の近くに住む夫の母が叔母が亡くなるまでずっと面倒を見てきました。

この度叔母が亡くなり相続が発生したのですがお金の使い道がわからないものが多数あります。
銀行からのお金の引き出しは身体の不自由な叔母に代わっていつも夫の母。

銀行も引き下ろし額が高額だった為支店長などが出てきて何に使うのか引き下ろしの理由を聞かれていたそうです。

夫の母が言うには「叔母に頼まれただけだと本当のことを話しても下ろさせてもらえないので適当な理由をつけて下ろしていた」と話しています。

そのお金はもちろん全て叔母に渡していましたが夫の母が言うには「どうも自分一人じゃ外に行けないので宅急便などを使って他の荷物に混ざって親戚とかに送っていたようだ」とのことです。

私は相続するにあたりそのお金について税務署の調査が入るのではないかと思っております。

相続人になってしまっている夫の口座を調べられても会社から振り込まれるお給料しか収入もなく、車も所持していなく、社宅生活で夫の口座や主婦の私や学生の息子の口座までを調べてもらえれば我が家はお金に関して何も関与していないことはすぐにわかると思います。

夫もお金のことは何一つ本当に知らないですし、夫の母は税務署の調査が入っても「自分は知らない」と話すと言っています。
(現に親戚に送っていたようだと考えてはいるようですが証拠もないので余計なことは言わないそうです)

なので税務調査も贈与税を払っていないであろう夫とは血縁関係もない親戚のところまで調べられるのか、

もし調査が入っても親戚に知らないと通されてしまった場合どうなるのか、

夫は自分の母親に叔母と養子縁組をしてくれとお願いされただけで本当にお金の流れはわかりません。

相続人になってしまっている以上知らないとは言え我が家にも影響があるのかものすごく心配です。

お金の使い道がわからないお金について親戚がもらっていない、贈与税と認めない場合その分相続税にその分まで乗ってきて更には相続税がペナルティで加算されるとかそのようなことがあるのでしょうか?

宜しくお願いいたします。



税理士の回答

 国税OBの税理士です。税務署では、相続税・贈与税の担当部署の管理職をしておりました。また、特別国税調査官として18年程、高額な相続税事案の調査を行ってまいりました。

 養子になった相続人の奥様からのご質問ですね。
 ご心配なさっているのは、確かにわかります。

 税務署では、相続税の申告の提出後にどの事案を調査するか検討を行います。
 高額な出金が多数ある場合には、調査対象の事案になる可能性は高いです。税務署では、不明出金といって調査が行われる場合には、一般の調査担当ではなく、私が長年在籍した特別国税調査官若しくは、国税局の資料調査課などの調査対象事案になる可能性があります。

 不明出金があれば、まずは、ご主人(相続人)の家族の金融機関の調査は、当然行いますし、お母さまに対しても面接して、聞き取り調査も行われると思います。


 税務署の調査になった場合に、お金が親戚等に流れているとすれば、当然ながら親戚について、資金移動の調査が入ります。金融機関調査も行います。大掛かりな調査になる可能性があります。

 最後の質問については、今の段階では答えにくいです。ただし、修正申告になった時には、加算税や延滞税などのいわゆるペナルティ的なものが。本来納めるべき本税額にプラスして、追徴されます。

 相続税の申告にあたっては、相続税に強い税理士、税務調査に強い税理士に依頼して、相続税申告をなさることをお勧めします。

 このサイトは、税理士の紹介サイトですから。

わかりやすく丁寧な回答本当に有難うございました。

夫や私も相続は初めての経験で法に触れるような悪いことをした訳ではないのに不安な日々を過ごしていましたがお忙しい中回答をいただける素晴らしい先生方、それにこのような人助けのサイトに出会うことができ救われた思いです。

まだまだ長そうですが私達は叔母から現金を受け取ったりしたこともなく、本当にやましいことは一切ないので税務調査の対象になれば知っていることをすべて正直に答える、仮に納税を催促されれば素直にお支払いするしかないですものね。

今回お忙しい中回答をいただき本当に有難うございました。

感謝いたします。

 多少なりともお役に立って幸いです。

 ちなみに、相続税の申告手続きは、お済なんですね。お済になっていないのであれば、相続税申告の依頼を行った税理士に「税理士法第33条の2の書面添付制度」を利用してもらい、不明出金等について、調べた範囲の答弁や説明を記載してもらうというのも一つの方法です。

 このサイトには、相続税調査があった場合に、税務調査に強い税理士もたくさんいますので、調査連絡を受けた時にそのような税理士に調査の立ち合いを依頼すれば、お客様(納税者の方)の主張の補足説明なども行ってくれると思います。

そのようなことが出来るのですね。

現在は夫の母が税理士さんと相談しながら相続税の申告手続きをしている最中です。

私もですが夫も今のところ税理士さんとお会いしたことはなく相続人じゃないと取れない証明書などの書類を役所や銀行に行き申請をして義母を通じて税理士の先生に届けている感じです。

嫁の立場で義母がお世話になっている税理士の先生に私自身が不安になっていることを直接お聞きすることも出来ず、今回西野先生に相談することができ、とても感謝いたしております。

本当に有難うございました。

 本来は、相続人であるご主人が、もう少しイニシアチブをとってやられたほうが、良かったんですが。

 その税理士さんが、相続税に強い税理士さんだといいですね。

本投稿は、2022年09月18日 13時46分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。

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