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課税文書の200円印紙と4000円印紙について

相手方と契約を交わすとき、
「本契約書2通を作成し、甲及び乙がそれぞれに署名捺印し、それぞれ各1通を保有する。」
といった契約書の場合、
相手方は、内容に対して200円印紙の課税文書という認識を示し
当方の認識は4000円印紙の課税文書という認識を示した場合、
それぞれ異なる印紙を貼って保有してもよいのでしょうか?

相手方は内容に対して、非課税文書という検討もしており、
印紙は無しですませることも念頭にあるようです。

印紙の有無や額の違いがあっても、契約自体は成立するという考えではありますが、
このようなケースで何か問題が起きないか心配しています。

双方が異なる理解を示した場合、最終的に税務署からの指摘はあるにしても
異なる額の印紙で進めるしかないという気も致しますので、ご質問した次第です。
(必ずしも印紙額を一致させることもない気もします)

税理士の回答

実務上、契約書に異なる印紙を貼り付けたケースを拝見したことございません。これは、例えば第2号文書に該当するか第7号文書に該当するか等は双方で事前に認識をすり合わせ合意するからと思います。今回、ご質問者様と先方で課税文書の見解が異なるとのことですが、双方ともそれぞれの見解にご納得いただけない状態となりますでしょうか。
印紙税は連帯納付義務がございますため、例えば先方200円、ご質問者様4,000円で本来的には4,000円の印紙貼り付けが必要な場合、差額分について双方が納付義務を負うこととなります。そのため、4,000円の印紙貼り付けが適切と考えられるのであれば、先方にも4,000円の貼り付けをお願いされた方が良いと思います。
なお、そもそも電子契約等であれば印紙税は不要となりますため、書面ではなく電子での契約もご検討いただくのも良いと思います。

ご返答ありがとうございました。

相手とも相談して事前に認識をすり合わせ合意するようにしたいと思います。

本投稿は、2022年10月01日 20時19分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。

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