税理士ドットコム - [税務調査]いただいた不用品の販売について - 不用品を売った場合は課税の対象外になります。確...
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いただいた不用品の販売について

公務員です。
いただいたお酒があり、飲むことがないのでフリマサイトに出品する予定です。不用品を出品することは副業にあたらないことを理解しているのですが、心配なのは価格についてです。そのいただいたお酒はプレミアがついており、本店で購入する定価よりもネットの価格の方が高値がついています。この場合、ネットの価格に合わせた値段をつけてもよいのか、本来の定価の値段以下をつけなければいけないのか教えていただきたいです。営利目的という点の判断が難しいと思い、質問させていただきました。継続性はなく、出品するのはこの一回限りです。

税理士の回答

不用品を売った場合は課税の対象外になります。確定申告は不要になります。但し、貴金属や宝石、書画、骨董品などで、1個(又は1組)の譲渡価額が30万円を超える場合は、譲渡所得としての課税対象となります。なお、ネットの価格に合わせた値段をつけか、本来の定価の値段以下を付けるかは自分で決めることになると思います。

ご回答ありがとうございます。
定価より高いネットの価格で商品を売った場合、営利目的判断され、副業にあたるという可能性はあるのでしょうか。

 国税OB税理士です。

 私も元公務員なので、兼業禁止規定もあるので気を付けられた方がいいかと思う部分もあります。

 不用品を出品することが副業に当たらないとは限らないと思いますので、決めつけるのは注意がひつ余だと思います。

 生活用動産の譲渡は、非課税規定がありますので、反復継続的に行わなければ、大丈夫かとは思いますが、お酒は通常必要な生活用動産ではないと考えますので、利益が出れば雑所得での申告が必要だと考えます。

 年末調整の済んで、確定申告を行う理由のない人は、20万円までは所得税の確定申告は不要ですが、
 住民税にはそのような規定がないので申告が必要になります。

詳しいところまでありがとうございます。
細心の注意が必要ですね。
お酒は生活用動産ではないとのことですが、いただいたお酒を飲まない場合、売るとなると必ず利益につながってしまうかと思うのですが、公務員であればいただいたものを売ること自体難しいということでしょうか。

 奥様がいらっしゃれば奥様にあげて、奥様が○○サイトなどで売却なされればよいかと思います。
 利益が48万円までは、配偶者控除の適用がありますので。

 公務員は、念には念を入れた行動をなさる方がよいかと思います。
 

詳しくありがとうございました。

本投稿は、2022年10月04日 22時21分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。

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