役員の通勤用社用車について
役員の通勤用および勤務中の移動用に社用車を購入した場合、当該社用車の減価償却費は全額損金算入可能でしょうか。
勤務中の移動はたまにしかなく、通勤用としての用途が大きいです。
なお、当該社用車は役員の私用では使わないものです。
税理士の回答

法人の減価償却費は、所得税のように家事按分割合を乗じて計算するという考え方ではなく、その資産が法人の資産として妥当かどうかを判断します。
したがって、社用車が法人の事業の用に供されているのであれば、社用車の購入代金は固定資産に計上され、減価償却費は限度額以内であれば損金の額に算入されます。
よって、社用車(私用目的はない)のであれば上記のとおりとなります。
本投稿は、2022年10月14日 08時14分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。