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電子帳簿保存法の「真実性の要件」について、この対応で合っておりますでしょうか

今年4月から個人事業主になった者です。

電子帳簿保存法のデータ保存について、
「真実性の要件」のいずれかを満たす必要があるかと思いますが、下記対応で合っているかご教授いただけますと幸いです。

①データの訂正や削除の履歴が残れば問題ないとのことですので、保存場所は無料のGoogleドライブでも問題ございませんでしょうか?

②また、さまざまなサイトで個人事業主におすすめされている、国税庁が用意した訂正削除を防止する旨の事務処理規定のサンプルを利用して規定を運用するやり方は、①の履歴が残るGoogleドライブでの保存を行なっていれば、要件を一つでも満たしていることになるかと思いますので対応しなくても問題ございませんでしょうか?

知識不足で大変恐れ入りますが、
何卒よろしくお願いいたします。

税理士の回答

 基本的には税務署の審査が必要な案件であり、Googleドライブにどのようなファイルやフォルダを保存していらっしゃるか分かりませんので、私見として意見を述べさせて頂きます。
 「Googleドライブ」とは、Googleが運営しているクラウドストレージサービスで、ワープロソフト・表計算ソフト・プレゼンテーションソフトウェアなどの機能を提供しています。また画像や動画などさまざまなデータの保存が可能で、保存したデータは複数人への共有ができます。
 ドライブのファイルに加えられた変更の内容と変更を加えたユーザーの履歴を表示できますので、誰かが操作を行うと変更履歴に表示されます。ですからある意味では「真実性の要件」を充足しているものと思われますが、署名PDFや画像ファイル等のような正真性が高いものはともかく、比較的編集更新が可能な表計算等のファイルは不適と考えます。また電帳法対応の会計ソフト等と比較すると変更前後の履歴の保存内容が脆弱に思えます。
 なによりGoogleドライブはデータを簡単に共有できますが、インターネットに接続できる環境であればアクセスが容易ですので第三者にデータを閲覧される可能性が高いです。
電子帳簿保存法以上に取引内容等のセキュリティ面の不安要素があります。
 Google ドライブにファイルを保存するときは、日付や金額などを付与して電帳法の保管要件のうちの「可視性の確保」を実現することも必要です。
 Google ドライブに連携できる電子帳簿保存法対応のパッケージが認められるまでは、強いて運用するのはお勧めしませんが、確認が必要であれば税務署にご相談頂くことをお勧めします。

ご回答いただき誠にありがとうございます。

やはり電子帳簿保存法に対応したものではないため、いくつか不安要素が残ってしまうということですね。
一旦仮で運用して、改めてどう対応していくか検討していきたいと思います。

大変勉強になりました、誠にありがとうございました。

本投稿は、2022年10月29日 19時17分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。

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