国際離婚の財産分与
こんにちは。国際離婚し、帰国しました。婚姻中はオーストラリアで住んでおり、両名義での投資用物件があります。この物件を元夫名義にし、私から買うような形となります。
こちらは海外の法律に則り行われます。
その後、私の取り分が日本に振り込まれることになりますが、それが2000万くらいだと思います。財産分与に税金はかからないとの事ですが、例外もあるとのこと。
税務署からお尋ねがくるのは銀行から税務署に連絡が行くのですか?
明らかに元夫からの入金なので財産分与だと分かると思うのですが、その例外にひっかかって税金がかかるということはないのでしょうか?
私はオーストラリアでの税金を収める必要があり、更に日本で取られるとなると二重になります。贈与だと思われるのは困るので、財産分与契約書というのを元夫との間て作り、サインをする(ハンコ文化では無いので)だけでも証明になりますか?取り分のトータル金額だけでも大丈夫でしょうか?
本当に疑問なのですが、どのように税務署が大金の入金を知りえて、お尋ねが来るのでしょうか?銀行とどういう関係なのでしょうか?
因みに物件は売れば7500万円ほどの価値があります。利益分の折半(半分予定)で、私に多くとか言うことは無いと思います。
50%も取られたら非常に困るのでなんとしてでも避けたいです。
税理士の回答

国外への送金又は国外から送金を受領した金額が100万円を超えた場合に、金融機関が作成して税務署に提出する書類を国外送金等調書といいます。 適正な課税の確保のため法令で定められた制度で、調書には送金者、受領者、金額、送金目的などが記載されます。
さらに国外送受金の取引内容を確認するために、税務署から「国外送金等に関するお尋ね」といった照会書面が送付される場合があります。
このお尋ね文書は強制力のない書面なので、回答しなくても罰則はありません。しかし回答をしないと税務署から「問題があるのでは」と疑われる可能性があります。国外送金等調書は海外取引に係る資金の流れや国外財産を把握するための情報であり、海外取引を利用した不正な手段による課税回避行為を把握するためのものです。
国際離婚を原因とした財産分与に係る入金であり、ご相談の内容から「利益分の折半(半分予定)で、私に多くとか言うことは無い」適正かつ公平なものであれば、課税上の問題はないと考えます。
離婚して財産をもらったとき(国税庁ホームページより抜粋)
概要 離婚により相手方から財産をもらった場合、通常、贈与税がかかることはありません。これは、相手方から贈与を受けたものではなく、夫婦の財産関係の清算や離婚後の生活保障のための財産分与請求権に基づき給付を受けたものと考えられるからです。
贈与税がかかる場合 次に当てはまる場合には贈与税がかかります。
分与された財産の額が婚姻中の夫婦の協力によって得た財産の額やその他すべての事情を考慮してもなお多過ぎる場合。この場合は、その多過ぎる部分に贈与税がかかることになります。
税務署の「お尋ね文書」への回答対策として、「贈与だと思われるのは困るので、財産分与契約書というのを元夫との間て作り、サインをする」のお考えのとおり、財産分与契約書を作成する際に併せて不動産の持分処分の経緯や金額の計算及び現地国での申告納税の事績等を含めてご準備頂く事をお勧めします。
お返事ありがとうございます。やはり銀行から連絡がいくのですね。大変参考になりました。
友人がオーストラリアで自宅を売却し日本に送金し帰国した際は、銀行とも大揉めし、2ヶ月ほど引き出せない状況も発生しておりました(都市銀行。怪しいお金と思われた模様。)。結局オーストラリアに戻り書類など取り揃えるという大手間がかかっており、同じ道を辿るのは避けたいところです。
アドバイス通り、財産分与契約書を作成して臨みたいと思います!
ありがとうございました!!!
本投稿は、2022年11月25日 00時10分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。