[税務調査]換価の猶予について - 税理士に無料相談ができるみんなの税務相談 - 税理士ドットコム
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換価の猶予について

税務調査や滞納整理、犯則調査では金融機関に対する取引照会が行われるようですが、換価の猶予時でも取引照会は行われるのでしょうか。

税理士の回答

 国税OB税理士です。

 あなたがどのような状態かにもよりますが、普通であれば、もう金融機関の調査は行われているだろうと思います。ご自分の預金状況については、税務職員に対して正しく申し出るのが良いと思います。そのうえで、このお金は必要なお金というのであれば、きちんと説明をするがよいですよ。

ご回答ありがとうございます。
当方、昨年税務調査により取引照会は行われていると思っています。
換価の猶予延長申請したのですが、取引明細提出を求められています。
調査しているのであれば、提出を求められないのではと思って質問をいたしました。
厳密には、換価の猶予延長申請に照会するのかになります。

 そこが、お役所仕事なので。必ずしも、調査があって税金が納められなくなった人ばかりではないので、一応そのようになっていると考えてください。

本投稿は、2022年12月08日 23時32分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。

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