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養老保険の損金算入可否について

会社名義で、死亡保険金の受取を従業員遺族、生存保険金の受取を会社として、養老保険に加入しております。この養老保険は1/2が会社経費、1/2が資産計上されるものとなっておりますが、全従業員を加入させないと、その経費は損金算入されず従業員への給与扱いとなってしまうのでしょうか。

税理士の回答

養老保険は一定の保険期間があり、満期金が支払われる生命保険です。死亡時には死亡保険金が、契約満了時には満期保険金が受け取れるという保険ですが、法人が加入する養老保険の税法上の取り扱いは、主に死亡保険金と満期保険金の受取人が誰なのかによって保険料の経理処理が相違します。満期金の受取人が法人で、死亡保険金の受取人が被保険者の遺族の場合、法人が支払う保険料の額は、その50%を福利厚生費として損金化することができます。(残る50%は保険料積立金として資産計上)
福利厚生費として損金化するための要件として、基本的に入社から一定期間経過した者は全員加入する必要がありますので、原則全従業員が加入することになると考えます。従業員の福利厚生が目的である以上、新規採用した従業員の加入手続きや退社従業員の解約手続きが行われていない場合など、この契約の目的が従業員の福利厚生ではないとみなされる可能性がありますので注意が必要です。全従業員に対して制度の趣旨の周知も必要になります。

https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/hojin/5363.htm

本投稿は、2023年01月10日 09時15分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。

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