親との住宅共同購入時、子の出資金が少ない際の持ち分の処置や住宅取得等資金の非課税制度の活用について
相続対策の為、土地2500万、建物4500万程度で住宅を親と現金一括で共同購入する予定です。
出資額は親:子(私)=5500万:1500万(私の出資金のうち1000万は住宅取得等資金の非課税制度(省エネ等住宅)を活用しているので純粋な自己資金は500万)です。
後々の相続のことを考慮し、親の持ち分は建物を多めにするとともに、子(私)の持ち分は土地を多めにしたいと考えています。また、子(私)が住宅取得等資金の非課税制度を活用するため、建物にも私の名義を入れる必要があると認識しています。
これらを踏まえまして、3点質問があります。
1点目は、建物に子(私)の名義をいれる際の持ち分について、税務署から指摘をいただかない程度の基準があれば教えていただきたいです。(一例:土地1000、建物500等)
2点目は、住宅取得等資金の非課税制度は、受贈者(子)の所得金額が2000万を超える場合は適用できないとのことですが、例えば受贈者の子(私)が公務員で総収入1000万、給与所得控除後の金額800万、所得控除の合計額250万だった場合、住宅取得等資金の非課税制度は適用できるのでしょうか。可能であれば、適用できない場合の具体例を教えていただけると幸いです。
3点目は、出資額は親:子(私)=5500万:1500万であるが、固定資産税及び都市計画税の支払いを子(私)が行うために、代表者を持ち分の少ない子(私)にすることについて問題はないでしょうか。
長々となりましたが、質問は以上です。
お答えいただけると幸いです。
税理士の回答

川村真吾
1.ゼロでなければいいと思います。2.800<2000万なので適用できます。3.代表者の意味が分かりませんが市役所に届け出をするのであれば職員の指示に従ってください。
適切な回答ありがとうございました。
本投稿は、2023年01月30日 01時49分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。