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決算賞与の見込み繰上計上について

とある企業で経理をしている者です。
年度決算の利益が十分に出たときに決算賞与を支給するのですが、翌期に支給するにも関わらず、その前期(利益が大きかった期)に費用として計上しています。
指示している上長の考えとしては利益がでたから支給する賞与なので、その利益が大きかった期に計上するのが適当だ、というものだそうです。
しかも、いくら支給するかは後々決めるため、決算で計上しているのは概算の金額です。(大抵、実支給額を越える金額)
税務調査があれば当然に指摘される事項だと思いますが、重加算税まで課されるでしょうか。特に隠ぺい工作などは行っておりません。

税理士の回答

決算賞与については個人への個別の金額の通達、同意を決算日までにしていないと損金にはできませんので、
上記だと損金計上は不可ですので、税務調査で否認されます。
重加算税は税務署の職員の判断によります・・

本投稿は、2023年03月29日 18時51分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。

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