扶養内でフリーランスとパートを掛け持ちする場合について
現在扶養内でフリーランスの仕事を始め、月の稼ぎは4万円以内に収めており、
4万円以上を安定して稼げるようになれば、開業届を出したいと思っております。
外でのパートも検討しているのですが、フリーランスの仕事とパートの両方を掛け持ちでしながら、扶養内でやっていくには、それぞれどれくらいの稼ぎであれば問題ないでしょうか。
夫の健康保険の被扶養者の規定は年間収入が130万円未満と記載がありました。
単純に双方の収入を合計して、130万円を超えなければ良いのでしょうか。
税法上、社会保障上の扶養、両方外れないための限度額を知りたいです。
下記、考えられる仕事のパターンです。
パターン①フリーランスのみで開業届を出さない場合の限度額
パターン②フリーランスのみで開業届を出した時の限度額
パターン③フリーランスで開業届を出さない程度の収入+パート
パターン④フリーランスで青色申告+パート
どうぞ宜しくお願いいたします。
税理士の回答

出澤信男
所得税の扶養内は、以下の様になります。
パターン①フリーランスのみで開業届を出さない場合の限度額
所得金額(収入金額-経費)が48万円以下
パターン②フリーランスのみで開業届を出した時の限度額
所得金額(収入金額-経費-青色申告特別控除額)が48万円以下
パターン③フリーランスで開業届を出さない程度の収入+パート
合計所得金額が48万円以下
パターン④フリーランスで青色申告+パート
合計所得金額が48万円以下
なお、社会保険の扶養については、社会保険事務所に確認をされた方が良いと思います。
本投稿は、2023年04月08日 22時49分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。