自身が代表を務める法人(資産管理法人)から自身(個人)への不動産の賃貸借契約について
自身が代表を務める法人(資産管理法人、2室のアパートを1棟取得予定)があり、そのうち1室または2室全部を自分自身の個人事業として利用すべく賃貸借契約(転貸が可能な条件つき)を結ぶことを検討しています。個人事業はレンタルスペースや民泊を検討しており、賃貸借契約の賃料やその他条件については転貸が可能な点以外は市場の相場と同等程度のものとする予定です。
自分で調べている限りはこうした賃貸借契約自体は問題なく実行が可能なように思われたのですが、進める上で注意すべき点や税務上懸念などがもしありましたらご教示いただけないでしょうか。(例:場合によっては - 例えば2室のうち1室であれば問題はないが、2室全部となりますと、恣意性の有無に関わらず個人の不動産所得による総合課税の税逃れと見做され税務署から指摘が入る可能性が高い、あるいはその場合は恣意性が認められるかどうかが論点になりいずれにせよ税務調査が必要になる、等)
税理士の回答
何故、法人でレンタルスペースや民泊をせず、わざわざ代表者に賃貸して代表者がこれらを行うのか合理的な説明ができるかどうかでしょう。
ご懸念の通り、同族会社ついては、その目的が租税回避行為でなかったとしても、その行為・計算を容認した場合に法人税負担が不当に減少する結果となるのであれば、税務署長がその行為・計算そのものを否認する、という同族会社の行為計算否認を受けるリスクがあります。
1室ならOKとか2室ならNGという基準はありません。
迅速にご回答頂きありがとうございます。
検討すべきポイントや、リスク評価の考え方が大変参考になり助かります。
合理的に考えた結果の座組みではあるものの、説明性やリスクについて今一度よく考えた上で取り組みたいと思います。
本投稿は、2023年05月09日 22時53分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。