社外取締役の生命保険加入について
在籍している社外取締役に対して役員報酬を払っていません。別法人で法人代表者をしており、そちらで役員報酬を得ています。ついては当該社外取締役を報酬を得ていない法人で生命保険契約をしていますが、経費算入して問題ないでしょうか。税務調査等にて指摘はありませんか。役員報酬は得ていないものの重要な役割を果たし、被保険利益があれば良いのでしょうか。考え方を教えてください。
税理士の回答

川村真吾
無報酬でも問題ないです。生命保険は保険税制に従った処理なら経費算入して問題ないです。
ご回答くださり、ありがとうございます。
本投稿は、2023年05月15日 21時41分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。