妻の口座に生活費を振込んだ場合
私は会社員、妻は専業主婦で収入はありません。
我が家では、生活費などを月々渡すのが面倒なので、毎年とりあえず156万円(生活費10万円+妻のこずかい3万円の12ヶ月分)を妻の銀行口座に振込み、妻がそこから日々の買い物をしたり支払いをして、足りない分を数ヶ月分まとめて妻の口座に振込み清算しています。
(公共料金は私の銀行口座から引き落としです。)
生活費としてですが、形として妻の口座に毎年贈与税の基礎控除以上の金額が振込まれている事になります。
将来私が被相続人となり税務署の調査があった場合、この振り込みが贈与と見なされないか心配です。
「これは生活費として振込まれたものです」と言って税務署が信じてくれるものなのでしょうか?
私名義の口座をもう一つ作って生活費用とすればいいのでしょうけど、上記方法でも生活費と認めさせる方法はありますでしょうか?
アドバイス、よろしくお願いいたします。
税理士の回答

事実として生活費として費消していっているのでしたら問題はございません。
ただ失礼ながら、ご相談者様がお亡くなりになった際に、その奥様名義の口座に残っている預金は、実質的にご相談者様のお金なので相続財産計上します。
松井 先生、
ご回答ありがとうございます。
税金の事を考えていると、疑心暗鬼になってしまいます。安心しました。
本投稿は、2023年06月20日 02時31分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。