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恒久的施設 PEの線引きについて

海外で会社を経営しており、国内には商品の保管用の倉庫があり、いつもではないですが使える状態です。事務所などで使っているわけではありません。

国内の恒久的施設ですが、倉庫などで保管や引き渡しの用途で補助的なものであれば認定されないと記載はありますが、PE認定されて課税された例もあるようで、線引きがわからず、事例ごとだとは思いますが、判断基準がわかりません。

税理士の回答

外国法人の指示で入出庫業務を行う管理者がいればPEになると思います。
ロ 外国法人のために、顧客の要求に応ずる程度の数量の資産を保管し、かつ、その資産を顧客の 要求に応じて引き渡す者(旧法令4の4③二)《いわゆる「在庫保有代理人」》

本投稿は、2023年08月10日 17時47分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。

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