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相続税税務調査

相続資産102百万円(内訳金融資産38百万円、不動産9百万円、生保30百万円、ゴールド25百万円)です。税務実地調査の確率はどれくらいありそうですか?なお死亡3年以内に5百万ほどリフォーム代金引き出しがあります。

税理士の回答

リフォーム代金500万円の引出しは相続税の申告書にはどのように反映されたのでしょうか。
実地調査の前に税務署は銀行調査を行いますので、相続開始前に多額の預金の引き出しなどがある場合には、実地調査の可能性は高まる傾向に有ると言えます。

亡くなった方が自分の自宅をリフォームしており贈与ではありません。領収書はあります。

ご質問のリフォームが、家屋の修理・修繕等の程度ではなく、家屋の価値や性能を高める資本的支出と認められる場合には、そのリフォーム工事を財産として評価し相続税の申告に含める必要があります。
https://www.nta.go.jp/law/shitsugi/hyoka/19/01.htm

相続税の申告書においてリフォーム工事に係る支出が財産として考慮されているか、500万円の使途の説明が記載されていれば良いですが、それらがない場合には税務署は500万円の使途について疑問に思う可能性が考えられ、税務調査の繋がる可能性も否定出来ないと思われます。

分かりました。再考します。あと自宅前駐車スペースを舗装した代金なども加算が必要ですね?

舗装工事は7年くらい前です。調査期間は何年間遡りますか?

相続税の税務調査に際して税務署が行う銀行調査は、一般的には過去10年間と言われています。

色々とお世話になりました。参考になりました。

本投稿は、2023年08月11日 17時42分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。

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