税務調査通知前の自主修正申告について
昨年、商品仕入の際に相手方から領収書が出ないので、仕入に計上できませんでした。
その仕入の支払いは、会社のお金は使えないと思って、個人のお金で支払いました。
仕入れにならないのならと、売上にも計上しませんでした。
これは、売上除外ですか?
全て会社の売上にするべきですか?
もし、そうであれば、税務調査通知前に自主修正申告をしたいですが、自主修正申告をした場合でも、重加算税の扱いになって、今後、税務調査がある場合、7年になってしまいますか?
また、修正申告後は、即日、税務調査になってしまいますか?
よろしくお願いします。
税理士の回答

仕入れにならないのならと、売上にも計上しませんでした。
売り上げ除外です。
これは、売上除外ですか?
そうです。
全て会社の売上にするべきですか?
すべきです。
もし、そうであれば、税務調査通知前に自主修正申告をしたいですが、自主修正申告をした場合でも、重加算税の扱いになって、今後、税務調査がある場合、7年になってしまいますか?
そのようなことにはならないと考えます。
また、修正申告後は、即日、税務調査になってしまいますか?
そうはならないと思います。
仕入も計上ください。
ご回答ありがとうございます。
仕入も現金で、領収書がない場合は
どのように処理しますか?
いま、その会社(個人?)もないです。
税理士さんを探して相談した方がいいですか?

仕入も現金で、領収書がない場合は
どのように処理しますか?
いま、その会社(個人?)もないです。
売っているのですから、購入はあるはずです。
その事実でもって、仕入=原価を計上します。
認めていただけます。筋はとおっています。
領収証がないのは事情をメモください。
丁寧なアドバイスありがとうございました
本投稿は、2023年08月27日 16時50分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。