税務調査通知前の自主修正申告について - 税理士に無料相談ができるみんなの税務相談 - 税理士ドットコム
  1. 税理士ドットコム
  2. 税務調査
  3. 税務調査通知前の自主修正申告について

税務調査通知前の自主修正申告について

昨年、商品仕入の際に相手方から領収書が出ないので、仕入に計上できませんでした。

その仕入の支払いは、会社のお金は使えないと思って、個人のお金で支払いました。

仕入れにならないのならと、売上にも計上しませんでした。

これは、売上除外ですか?
全て会社の売上にするべきですか?

もし、そうであれば、税務調査通知前に自主修正申告をしたいですが、自主修正申告をした場合でも、重加算税の扱いになって、今後、税務調査がある場合、7年になってしまいますか?

また、修正申告後は、即日、税務調査になってしまいますか?

よろしくお願いします。

税理士の回答

仕入れにならないのならと、売上にも計上しませんでした。


売り上げ除外です。

これは、売上除外ですか?


そうです。
全て会社の売上にするべきですか?


すべきです。

もし、そうであれば、税務調査通知前に自主修正申告をしたいですが、自主修正申告をした場合でも、重加算税の扱いになって、今後、税務調査がある場合、7年になってしまいますか?


そのようなことにはならないと考えます。


また、修正申告後は、即日、税務調査になってしまいますか?


そうはならないと思います。
仕入も計上ください。

ご回答ありがとうございます。

仕入も現金で、領収書がない場合は
どのように処理しますか?
いま、その会社(個人?)もないです。

税理士さんを探して相談した方がいいですか?

仕入も現金で、領収書がない場合は
どのように処理しますか?
いま、その会社(個人?)もないです。

売っているのですから、購入はあるはずです。
その事実でもって、仕入=原価を計上します。
認めていただけます。筋はとおっています。
領収証がないのは事情をメモください。

丁寧なアドバイスありがとうございました

本投稿は、2023年08月27日 16時50分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。

この税務相談の書き込まれているキーワード

この相談に近い税務相談

税務調査に関する相談一覧

分野

人気のエリアの税理士事務所

税務調査に関する他のハウツー記事を見る

みんなの税務相談

税理士の無料紹介サービス

プロが税理士を無料でご紹介いたします

  • 相談無料
  • 全国対応
  • 24時間受付
税理士紹介サービスの詳細はこちら
累計 相談数
158,345
直近30日 相談数
699
直近30日 税理士回答数
1,374