出向先へ領収書を提出した場合
個人事業主としてA社と契約し、A社従業員としてB社へ出向しております。
給与はA社から支払われます。
B社からは業務で発生した交通費、宿泊費、器具・消耗品等を支払われます。
交通費、宿泊費は領収書不要ですが、器具・消耗品等は領収書を提出します。
B社からの支払いは全て収入となると思いますが、経費の領収書は提出するため保管ができません。
税務調査が入った場合は記帳のみで認定していただけるでしょうか?
税理士の回答

川村真吾
出張手当、実費精算は所得に含まれないので何もしなくていいと思います。但し出張手当、実費精算にかかる経費は事業経費にはできません。
ご回答ありがとうございます。確認遅くなりました。
何もしなくていいというのは、受領した出張手当、実費清算分は申告しなくていいという事でしょうか?収入の過小申告にはならないのでしょうか?

川村真吾
出張手当は非課税、実費精算は立替金の精算なので申告しなくていいという事です。
度々のご回答ありがとうございます。立替金については理解できました。出張手当については、個人事業主でもA社従業員として出向しているので、申告不要ということでしょうか?

川村真吾
A社従業員としてB社へ出向しているのであればB社から払われる出張手当は非課税です。
本投稿は、2023年08月31日 20時17分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。