税理士ドットコム - [税務調査]確定申告を未申告時の分割納付に関して - 申告する税金について、分割して納付する予定でし...
  1. 税理士ドットコム
  2. 税務調査
  3. 確定申告を未申告時の分割納付に関して

確定申告を未申告時の分割納付に関して

3年ほど前に前職で得たストックオプション型の株の権利行使を行い、株式を売却しました。源泉徴収型で報告がいらないタイプの株、口座と認識してて確定申告を当時しておらず、当時の確認をしたいと書状を税務署から送付いただきました。

税金自体も延滞税なども支払うつもりですが、過去の投資の失敗で負債を抱え、任意整理している状態で奨学金の返済などと合わせて月に20数万円ほど債務支払をしている状態です。

また、新規の借り入れが完済するまで難しいと考えられます。

株式売却時の税金が約80万円、延滞税などで100万円ほどになるかと思ってます。以下が収支状況です。


▼年収
750万円

▼貯蓄
ほぼ0

▼月収
平均58万円

▼手取り
平均42万円

▼負債累計
431万円

▼負債支払い/月額
26万円
奨学金支払 : 3万円/月→残り5年間
任意整理債務:13万円→24年3月で月額10万円分完済(5年間)。残り3万円を3年間
キャッシング:7万円/月(累計65万円)

▼家賃
8.3万円


▼ご相談内容
納税の猶予により、財産収支状況書などの提出により、12ヶ月〜での分割の可能性はありますでしょうか?

24年4月以降であれば、月額10万円分の債務を5年で完済できることになる為、4月から8万数千円(12ヶ月)などの支払い交渉をしたいと思っております。

今月末までに税務署にお伺いする予定なのですが、それまでに遅れてでも確定申告しておいた方がいいのか、また、税務署員に対面で話す前から財産収支状況書など用意して持って行った方がいいのか、ご相談させてください。

税理士の回答

申告する税金について、分割して納付する予定でしたら、財産の
収支状況がわかる書類をもって行って職員と話をしてください。

分割で、話をする職員は、徴収部門の方になります。

一方、確定申告を行っていない場合に対応する税務署の職員は、
個人課税部門の方になります(通知書に記載されていると思います)

申告される内容が分かっている場合は、事前に申告をされてもいいと
おもいますが、内容に不安があれば、税務署で聞きながら作成されて
もいいと思います。
3年前の株式の売却以外に、給与収入・配当金・副業などある場合は、
こちらも一緒に申告書に記載して申告する必要があります。

質問者の方の疑問にお答えできているかわかりませんが、
いかがでしょうか?

よろしくお願いいたします。

本投稿は、2023年09月07日 22時39分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。

この税務相談の書き込まれているキーワード

この相談に近い税務相談

税務調査に関する相談一覧

分野

人気のエリアの税理士事務所

税務調査に関する他のハウツー記事を見る

みんなの税務相談

税理士の無料紹介サービス

プロが税理士を無料でご紹介いたします

  • 相談無料
  • 全国対応
  • 24時間受付
税理士紹介サービスの詳細はこちら
累計 相談数
159,603
直近30日 相談数
826
直近30日 税理士回答数
1,524