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相続税の調査対象に相続人以外は含まれますか?

兄の相続が発生し父1人が相続人となりました。
私は兄や父とは別居しています。
相続税の調査に当たり相続人以外の弟に対しても預貯金の入出金を税務署は調査できますか?

私は投資家をしており数百万単位の資金の入出金が複数の銀行で頻繁にあります。
このため、調査に当たり不要な疑問を持たれるのではないかと心配しています。
なお、年に数十万円の仕送りを父にしており、兄との資金の出入りはありません。

税理士の回答

相続税の調査に当たり相続人以外の弟に対しても預貯金の入出金を税務署は調査できますか?

⇒ 所轄署が必要と判断すれば、調査は可能です。ただ、相続人でもなく、お兄さんとの間で資金の移動もないのであれば、その可能性はかなり低いものと思われます。

お忙しい中、迅速なご回答ありがとうございます。
調査は可能だが可能性は低いとの旨、承知しました。

 お役に立てたとすれば幸いです。

本投稿は、2023年10月23日 08時32分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。

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