電子帳簿保存法について
税務調査の際に担当官から電子データの提出を求められた時に、スマホ内に作成したフォルダを共有する手段として、事前に担当官が持参しているデバイスでLINEの友達追加が行える環境を整備した上でLINEで送り提供することは可能でしょうか?
税理士の回答

税務調査の際に担当官から電子データの提出を求められた時に、スマホ内に作成したフォルダを共有する手段として、事前に担当官が持参しているデバイスでLINEの友達追加が行える環境を整備した上でLINEで送り提供することは可能でしょうか?
今の断簡では、できないと考えます。
USBにデータを送る程度だと考えます。
貧困状態ですがノートパソコンを購入しなければ法に則った保存方法ができませんか?

貧困状態ですがノートパソコンを購入しなければ法に則った保存方法ができませんか?
パソコンがなければ、電子データも来ないでしょう。
必要ないと考えます。
本投稿は、2023年12月20日 20時27分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。