[税務調査]電子帳簿保存法について - 税理士に無料相談ができるみんなの税務相談 - 税理士ドットコム
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電子帳簿保存法について

税務調査の際に担当官から電子データの提出を求められた時に、スマホ内に作成したフォルダを共有する手段として、事前に担当官が持参しているデバイスでLINEの友達追加が行える環境を整備した上でLINEで送り提供することは可能でしょうか?

税理士の回答

税務調査の際に担当官から電子データの提出を求められた時に、スマホ内に作成したフォルダを共有する手段として、事前に担当官が持参しているデバイスでLINEの友達追加が行える環境を整備した上でLINEで送り提供することは可能でしょうか?


今の断簡では、できないと考えます。
USBにデータを送る程度だと考えます。

貧困状態ですがノートパソコンを購入しなければ法に則った保存方法ができませんか?

貧困状態ですがノートパソコンを購入しなければ法に則った保存方法ができませんか?
パソコンがなければ、電子データも来ないでしょう。
必要ないと考えます。

本投稿は、2023年12月20日 20時27分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。

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