子会社への役務提供について
海外に100%子会社があります。社長は親会社の社長が兼務しています。
先日税務調査があり、海外出張費が子会社への寄付金として判定されてしまいました。そのため今後は子会社のために行く海外出張については必要経費を請求することにしました。
そのときは指摘を受けなかったのですが、親会社の従業員が子会社の業務を手伝っています。それについても実際は役務提供となり寄付金扱いになってしまうと思うのですが、これは端的に言って税務調査で発見されることがない(調査官にはわからない)ことではないかと思うのですが、指摘されることがあるとしたら、どういった資料などから発覚するのでしょうか。
社内で問題提起するにあたって「言わなければわからないから問題無い」と言われてしまいそうなので、相談させていただきます。
税理士の回答

藤本寛之
子会社の業務を手伝っている従業員の普段行っている業務をヒアリングされたり、海外子会社の請求・支払業務や経理業務を代行している会社がその関連書類を提出してしまったなど、調査の過程で子会社の業務を手伝っている事が発覚する可能性がないとはいえません。
海外子会社との取引に関しては、請求すべき立替経費等を子会社に請求しているか、といった観点で調査されますので、正すべきところは正しておいた方が良いと思います。
ご回答ありがとうございます。
今回痛い目を見たのでやはりこの役務提供についてもルールを決めて請求するように社内で働きかけてみたいと思います。
本投稿は、2018年01月26日 10時09分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。