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時計ベルトの販売業における腕時計購入

時計ベルトの製作・販売を行っております。
SNSなどに製作した商品などの写真を載せて宣伝をしていますが、やはり腕時計に取り付けて写真を撮った方が反響が良いので、現在はプライベートで購入した腕時計に取り付けて写真をアップしております。
今後色々な時計に合わせて取り付けた写真を撮ればお客様も実際に取り付けた際のイメージがしやすく購入率が高まると考えています。

その場合、腕時計を個人で着用しない前提で写真撮影用の小物として経費で落とすことは可能なのでしょうか?
また落とせる場合、例えば数万円から数百万までの金額で不利有利といったものはあるのでしょうか?
競合の会社様が高級時計に取り付けて写真をアップしているのを見て、経費で落とせるのではないかと疑問に思い、質問させていただきました。

どうぞ宜しくお願い致します。

税理士の回答

 少額(10万円未満等)であれば「腕時計を個人で着用しない前提で写真撮影用の小物として経費で落とすことは可能」と考えますが、いわゆる高級腕時計の場合は、一時の経費にできない可能性が高いです。
 10万円以上の固定資産は、資産ごとに決められた耐用年数にわたって経費とする減価償却を行うのが原則です (時計の法定耐用年数は10年)。
 また宝飾貴金属が付随した美術品のような意図で購入した腕時計は、非減価償却に相当する場合もあります。
純粋に広告宣伝のためであれば、費用対効果から考えて一時的なレンタル等の手段(賃借料は経費となります)も検討する余地があると思われます。

ご回答ありがとうございます。
例えば80万の腕時計などの場合は、
減価償却で毎年8万の経費で落としていくという認識で宜しいのでしょうか?

レンタルの場合ですと、時計バンドの交換などは不可となっておりますので、現実的ではないと考えています。

 中古品の場合は耐用年数が短縮となりますが、「80万の腕時計などの場合は、減価償却で毎年8万の経費で落としていくという認識」で問題ありません。

なお中古資産の耐用年数について、簡便法による耐用年数の算定方法は、次のとおりです。
1 法定耐用年数の全部を経過した資産
その法定耐用年数の20パーセントに相当する年数

2 法定耐用年数の一部を経過した資産
その法定耐用年数から経過した年数を差し引いた年数に経過年数の20パーセントに相当する年数を加えた年数
なお、これらの計算により算出した年数に1年未満の端数があるときは、その端数を切り捨て、その年数が2年に満たない場合には2年とします。

ご回答ありがとうございます。
一般的に身につけなくても高級腕時計を経費で落とすのは難しいと聞いていたので、そもそも経費で落とせるのか不安でしたが、解決しました。
また中古時計の場合の耐用年数までご教授くださり、大変ありがとうございます。

本投稿は、2024年01月02日 11時33分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。

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