相続税の税務調査で相続人が見られたり聞かれたりするものについて
相続税の税務調査の際に見られるもの、聞かれることについてお聞きしたいです。
まだ親は存命ですが遺産総額的に税務調査は避けられないと思います。
基本的に被相続人(故人)については通帳、株、不動産や車、貴金属や宝石などの財産、自宅金庫や貸金庫、印鑑等が見られると聞きました。
では、相続人については何を見られるのでしょうか?
通帳と所有財産(不動産や株、車等)が見られるということは知っているのですが、それ以外のものも提示を求められることはありますか?
私は40〜50万円ほど毎月自分の口座引き出し使っています。クレジットカードも現金も両方使います。
給料が振り込まれる口座と、カードの引き落としの口座が別なので引き出した現金の半分以上はカード用の口座に移してカードの支払いに充ててます。
もちろん自分の収入の範囲内でやりくりしてますし、税金もちゃんと納めてます。
お金の使い道は、食費などの生活費以外はほとんど趣味です。洋服や化粧品に使ったり、あとはオタク趣味があるので推しのグッズやライブのチケットに使っていて、高価なブランドものは買ったことがないのですが、月々それだけのお金を引き出しているのだから貴金属など財産になるものを持ってないなんておかしいと怪しまれることはありますか?
持ってる高価なものといえば10年以上前に父が買ってくれたブランドものの財布(8万円程しましたがもう長年使っててボロボロ)と、自分で買った4〜8万円のネックレス3つぐらいです。
怪しまれてクレジットカードの明細を見せろとか、引き出した現金の使い道を答えろ、買い物のレシートや通販の購入履歴を見せろとか、スマホやパソコンを見せろとか、どんなものを買ったか家にある現物を見せろなんて言われることはありますか?
いくら見せろと言われても何十万何百万もする高価な物は持ってないので、財産を隠してるなどのやましいことはありませんが、親族の前でいつどこで推しのキーホルダーを買ったとか、何というタイトルの同人誌を買ったとかそういうのを公開させられるのは正直嫌です。
被相続人からの相続や贈与とは関係無い、プライベートなお金の使い道まで相続の際に詮索されることはあるのでしょうか?
税理士の回答

相続税の調査は遺産総額によって決まるものではありません。
しっかりとした申告をなされば、あまり心配することはありません。
ご相続時に実力のある税理士に依頼すれば、多くの場合問題はありません。それと御相談事項は、一般相談の範囲を超えます。金融機関などに信頼のできる税理士を紹介して頂くのがよいと思います。
ご回答いただきありがとうございます。
たしかに遺産総額によって相続税の調査が行われるか否かが決まるわけではないですね。申告漏れや財産隠しを見つけるための調査ですし。
ですが、富裕層は財産が多い分漏れが生じやすいし、税務署に最初から目を付けられていることが多いため、書面上不備が無くても本当に漏れが無いかを調査しに来ることも多いと聞いたため、父の場合は来る可能性が高いのではと思ったのです。
相続の際は税理士さんに依頼するつもりですし、当然のことながら申告すべきものは申告するし、納めるべきものは耳を揃えてきっちり納めるつもりです。
相続の税務調査では相続人の家計簿も見られると聞いたたため、私は家計簿を付けていないのでその代わりにカードの明細や購入履歴、その他スマホやパソコンのデータなどを見せるよう言われるようなことがあるのかなと気になり、今回の相談に至りました。
本文では少し具体的なことを話し過ぎましたが、「相続税の税務調査ってどんなことを聞かれるの?」という話の延長のつもりでした。
一般相談の域を超えていたとのこと、申し訳ありません。

国税OB税理士です。
長年、特別国税調査官をしておりました。
相続税の調査は、ある程度は総遺産価額でも決まります。
なぜかと言うと、同じ財産額を把握した場合に大きな相続は、納税額が多くなるからです。累進税率ですから、当然おわかりになると思います。
税務調査は、任意調査ですが納税者の了承を得てスマホやパソコンを見せてもらうことはあります。
生立ち、趣味、仕事などなど、あらゆる質問をいたします。
この場で話せるのは、この程度です。
ご回答ありがとうございます。
やはり遺産総額もある程度調査対象となる条件になるのですね。
また、パソコンやスマホを見ることもあるのですね。
ある程度は見られる覚悟はしておいた方がよさそうですね。
事前にそれを聞けてよかったです。
重ねて感謝を申し上げます。

相続税申告に際しても、一般の税理士はいわゆる所得税や法人税の顧問という形で収入を得ています。
なかには、相続税の申告書を作成するのが数年ぶりにという税理士も結構いるかと思います。
確実に言えるのは、相続税に特化した方や相続税専門という方にお願いすることをおすすめします。
調査を受けた場合には、任意調査ですから嫌と断わることはできますが、ある程度は、協力してスムーズに終了させるのも大事かなと思います。

もう一言
相続税専門税理士は、相続税調査を受けにくくする努力もしています。
土地評価などを正しく評価するのは当たり前ですが、財産について細かく聴取して税理士法第33条の2という書面添付制度を積極的に活用しております。
相続人等の預貯金も分析して、家族名義預貯金として計上すべきかも検討を行います。
相続税調査において、相続人等の預貯金ですが、被相続人の財産と認めるべきものがないかを調査されることが多いからです。
まだまだありますが、このくらいして回答を終わります。
追加のご回答ありがとうございます。
なるほど、税理士さんの中にも専門(得意)分野があるのですね。
また、任意調査でも協力的な方がスムーズに終わるというのはたしかに聞いたことがあります。叩いても埃が出ない物を執拗に叩くことはないということですかね。
スムーズに終われば、あまり家族に見られたくない趣味のものもさっさと閉じることが出来そうなので安心しました。
税務調査を受けにくくする方法というものもあるのですね。
参考にさせていただきます。
名義預金については聞いたことがありますが、相続人の預貯金を見るのは名義預金か否かのチェックという目的もあるですね。もちろん贈与などが無いかも見るのでしょうが。
私の預貯金は完全に自分で管理してやりくりしている自分のお金しか無いので、その辺りは大丈夫そうです。
そうでない私の名前の通帳が万が一出てきたらその時はきちんと申告します。
たくさん詳しくご説明いただき本当にありがとうございます。
とても勉強になりました。

お役の立てて幸いです。よく病院に例えたりしますね。女性が、産婦人科にかかるのに内科には、いかないと思います。
ただ、税理士の場合には、あまり専門とは、わかりにくいですが、、。
本投稿は、2024年01月27日 06時34分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。