贈与税の時効について
13年前に父より住宅購入資金として500万円を生前贈与してもらいました。(ゆうちょで振り込みをしてもらいましたが、贈与契約書などは作っておりません)恥ずかしながら、当時は贈与税については無知でしたので、贈与税の申告などを行なっていませんでした。
最近になり調べてみると、贈与税については6〜7年の時効があるとはいうものの、実際に税務署は生前贈与があった事実を認めずに時効が成立しないケースも多い、との記事を読んで、追徴課税などがあるのか不安になっております。
まだ父は健在ですので、過去の贈与については今からでも「生前贈与の確認書」のようなものを作っておく方がいいのでしょうか?
(ただ10年以上前の事で振込を記帳した通帳などがない為、正確な年月日が分かりません)
贈与税の時効などについても実際の税務調査の時に過去に遡って指摘があるのかなど、詳しく教えて頂けると幸いです。
よろしくお願い致します。
税理士の回答

納冨文隆
今後、お父様が亡くなり相続が発生した時に、過去の贈与を認めず、相続財産に含めて相続税を算定する事例は多いですが、「13年前」のことについては、当局は、否定できません。
回答ありがとうございました!
気になっていた事がすっきりして安心しました。
本投稿は、2024年02月24日 23時29分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。