会計ソフトの入力を顧問税理士が改ざんします
初めて質問させていただきます。
いくつか施設のある医療法人で会計入力を担当しています。ソフトはPCAクラウド会計を使用し、法人の事務所と顧問税理士の2ライセンスです。
法人カードがあるのですが、理事長家族のみが使用します。
その中で化粧品等での利用が明らかであるものについては、理事長からの借入金があるので相殺していましたが、顧問税理士が科目を交際費に変更していました。
カードの明細には化粧品会社の名前があり、個人的な買い物であるのはあきらかなのですが。
諸事情で税務監査が入る可能性が高く、入力担当の責任が問われることがないか不安です。
決算も済んでしまっているので変更はできません。
税務調査の際に問題があったときに正直に答えても差し支えないでしょうか?
税理士の回答

税務調査で問題があったときは税理士か理事長に質問されると思いますので、ご質問者様に問題が起きることは無いと思います。
仮に聞かれた場合は正直に回答されて良いと思います。
乾先生
ご回答いただきありがとうございます。
前回の調査の際に質問されたことがあり、顧問税理士の指示通りにしています、と答えたところ顧問税理士が記憶にない、と逃げたので不安になりました。
今回はクラウドで履歴もあるのでしっかり対応してもらいます。
お時間いただきありがとうございました。

ご参考になりましたら幸いです。
本投稿は、2024年03月12日 16時19分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。