減価償却費の認容の可否について
失礼します。
減価償却費の認容ができるか相談させていただきます。
事例で説明させていただきます。
3月決算法人
令和5年11月に行われた税務調査(調査対象期間令和3年3月期から令和5年3月期)により、もともと令和4年3月期において、試験研究費として費用処理していたもののなかで固定資産に該当する機械が含まれており、一部資産計上漏れとして否認されました。
この機械については、令和4年3月期に業者に開発してもらい購入(取得)し、令和5年3月期に稼動(事業の用に供している)しているものです。
否認処理としては・・・
令和4年3月期では機械の購入費用を否認
令和5年3月期では前期で否認された機械に係る償却費の認容
という処理を一瞬考えておりました。
しかし、よく考えると、もともと試験研究費勘定で費用計上されていたものを資産計上漏れとして否認されたとしても、否認対象の機械に係る償却費は損金経理されていないので、償却費の認容はできないのではないかと思うようになりました。
通達には損金経理の意義について取り扱いがありますが、今回のケースは当てはまらないように思います。
このような理解でよろしいでしょうか?
アドバイス等いただけたら幸いです。
よろしくお願いします。
税理士の回答

しかし、よく考えると、もともと試験研究費勘定で費用計上されていたものを資産計上漏れとして否認されたとしても、否認対象の機械に係る償却費は損金経理されていないので、償却費の認容はできないのではないかと思うようになりました。
そのようなことはありません。
稼働した年月日からの償却費の認容は認められます。
前提として、その償却費の金額以上に、損金に計上していることが前提です。
御回答ありがとうございます。
前提に挙げられている「その償却費の金額以上に、損金に計上していること」とはどういうことでしょうか?
教えていただけるとありがたいです。よろしくお願いいたします。

前提に挙げられている「その償却費の金額以上に、損金に計上していること」とはどういうことでしょうか?
資産1,000,000円で購入します。
間違って、
経費1,000,000円預金1,000,000円
で仕訳したとします。
経費1,000,000円は、税務上否認されます。
しかし、1,000,000円を損金に計上しているので、
償却費は、その年の限度額までは、認容されます。
参考になりました。ありがとうございます。
本投稿は、2024年03月23日 14時06分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。