請負契約書の印紙税について
レンタル契約書(年次検査料含む)について印紙が必要かどうかのご相談です。
契約は開始日から終了日まで1ケ月です。
その後は原契約の内容で自動契約となります。
年次検査となる為、検査が行われる場合と行われない場合があります。
その場合、印紙は必要でしょうか。税務調査で印紙を貼っていない場合、問題になりますか。
税理士の回答
契約書の内容により、判断が難しいところではありますが、一般的なレンタル契約書は印紙税の非課税文書となります。
ただし、年次検査料について第2号文書(請負に関する契約書)に該当すると判断される可能性は念頭におくべきではないかと考えます。国税庁の以下Q&Aが参考になると思いますので、ご参照ください。
賃貸借契約の際に作成する「レンタル契約書」に運送及び請負を表す文言の記載がある場合における印紙税の取扱い(照会)
https://www.nta.go.jp/about/organization/osaka/bunshokaito/inshi/100419/01.htm
また、税務調査において課税文書に印紙が貼っていないことが発覚した場合は、延滞した印紙税に加えて納税額の2倍の過怠税を納める必要があります。つまり、当初の印紙税の3倍を納付することとなります。
上記参考になれば幸いです。
本投稿は、2024年04月03日 22時11分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。