名義預金について
子供に内緒で、子供名義通帳へ毎年100万ぐらいを貯めて行こうと思ってます。その際、名義預金についてなのですが、子供本人が認識しているかどうかは、税務署の方は分かるのでしょうか?税務調査が来た時には、子供は認識して管理もしていた。と、いう事にはできないのでしょうか?よろしくお願いします
税理士の回答

国税OB税理士です。
長年、相続税担当の特別国税調査官をしておりました。
本人が、認識しているかは内心の問題ですから、誰にもわかりません。税務署は、名義預金についての判断基準を持っています。それに沿った判断を行ないます。この判断基準などについては、申し訳ありませんが、ここに記載はしません。
貴重なご意見をありがとうございます。参考にさせて頂きます
本投稿は、2024年04月26日 16時11分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。