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経費として否認された金額を全額返金した場合、重加算税は回避できますでしょうか?

現在、私が100%株式を保有する法人に対して、税務調査が入っています。業務内容は不動産の営業です。10人程度の会社で、売り上げは5億円規模です。

一部、潜在顧客との会食などに使った経費計上が、領収書の不足などを理由に、会社の調査費用として認められず、役員報酬とみなし、重加算税を課すと言われています。過去3年間で合計900万円程度です。

この場合、そのコスト900万円を私が全額返金した場合、重加算税は課されるを免れたりしますでしょうか?返金するなどと税務署に伝えると、逆に怪しいと思われたりするものでしょうか?

アドバイスちょうだいできますと幸いです。どうぞ宜しくお願いいたします。

税理士の回答

そのコスト900万円を私が全額返金した場合、重加算税は課されるを免れたりしますでしょうか?

 ⇒  残念ながら、重加算税は免れないと思います。
    また、飲食などにより「費消」しているため、難しいかもしれませんが、役員報酬としての給与課税を「役員貸付金」として処理してもらえないか交渉はできるかもしれません。

   法人税の「経費」として「出金」されたものが、その使途・出金を証するための証拠書類である「領収証=原始記録・資料」が「ない=破棄?」されたことによりその経費性が否認され、かつ、「原始記録を破棄」された行為が「隠ぺい・仮装」に該当するとして、重加算税の対象となっていると推察したします。
  税務署では重加算税を課する場合、事務運営指針」に照らして課税いたしますので、仮に返金するとしても残念ながら重加算税の対象となるのは避けられないと思います。

  また「出金」し、当該金員を「費消」した場合は、その「費消」した時をもって「給与の支給」があったとみなされますが、法人税と所得税のダブル課税となることから、返金する=借入(会社は貸付)ことを認めてもらうこともないとは言えません。
  ただし、この場合「受取利息」分が発生し、その分法人の所得が増加しますので法人税の課税額も増加します。この受取利息も重加算税の対象となった行為の「果実」であるため、重加算税の対象となります。

   https://www.nta.go.jp/law/jimu-unei/hojin/100703_02/00.htm

本投稿は、2024年04月27日 18時15分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。

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