税務調査の日程について
会社の経理を担当しており、今度税務調査が実施されます。
一応3日を予定しているのですが、税理士も同席予定ですが経理担当の私も付き合わなければいけないのでしょうか?
伝票処理については答えられますが、現場の流れなどはしっかりと把握できていない部分もあり、なんの費用か売上か答えられるか不安です。
一日目、二日目、三日目でそれぞれ何をするのかを教えていただきたいです。
また日数が短くなることや延びる事はあるのでしょうか?
税理士の回答

米森まつ美
税務調査の立ち合いは、社長や経理関係の分かる役員、実務を担当している社員などが立ち会います。(税理士は依頼を受けた日数分立ち会います)
初日の多くは、事業の概況(会社の設立の経緯から現状)、取引の現状や流れを確認します。
調査の予告時にお願いした帳簿のほかに、伺った概況から必要な書類を提出してもらうこともあり、必要に応じて保管場所の確認もします。
税務調査では期間損益の誤りがないか等や、原子記録(領収証・請求書など)と帳簿とすり合わせするなどして不明点などを洗い出します。
会社の規模にもよりますが、この作業を繰り返しつつ不明点を伺います。経理の担当者には、この原子記録(領収証・請求書など)からをどのような経費(資産)にいつ計上したのか確認することが多いと思います。
稟議書などを作成している場合は、稟議内容との突合もします。
原則、社長に伺い社長の判断により、担当役員や担当者に確認をすることがあります。税理士が処理したことは税理士が回答します。
担当者などには、指示をうけていた時には、だれからどのような指示を受けたかなどを確認します。(取引先から依頼を受けたなど)
調査期間中、俗にいわれる「宿題」をお願いする可能性があります。
領収証や請求書、契約書など時間(期間)内に確認できないものの提出や説明を翌日(調査日以降は期日を指定)に確認できるように依頼することもあります。
調査日以降においても確認事項がある場合は、再度日程を調整して伺うこともありますし、その後「見解」が異なるときには、税務署側と社長(税理士)との間で意見の調整を行うことがあります。
また、税務署内に保管している「資料」があれば、その資料との突合や不明点など確認することもあります。
なお、調査完了には、部内での報告・決済などもあり、「調査内容の説明」まで、早くとも4カ月~半年、1年かかることもざらとなっています。
原則、調査時の質問は「社長」や担当「役員」などのように役職者にしますので、担当者の方は役職者から指示された時に回答すればよいと思います。
社長の説明と齟齬が生じた場合は、別途(税務署の職員がいないときに)社長や役職者に説明するようにした方がよいと考えます。
詳しくご説明いただきありがとうございます。
早くても4カ月半とは驚きました。
その間に社長と訂正などを話して詰めていく流れですか?
もし、その間に追徴課税とがあった場合、その期間も加算されるものですか?
売上伝票や領収書などは各支店で保管していますが、場合によってはそれぞれの支店から取り寄せる必要がありますか?
再度ご質問申し訳ございません。

米森まつ美
>早くても4カ月半とは驚きました。
その間に社長と訂正などを話して詰めていく流れですか?
⇒ 疑問点などがあれば、社長や税理士とやり取りをして、必要な資料を入手するなどしながら、詰めていくものと考えます。
税務署としても調査は早急に完了したいと考えていますので、会社様の協力が重要となってきます。7月つ8月に着手した事案を年末までには通知したい気持ちは高いと思います。(処理の締め切りの関係で11月末から12月初で調査内容の連絡を終わらせたい)
>その間に追徴課税とかがあった場合、その期間も加算されるものですか?
⇒ 「延滞税」のことをさ指しているのであればその通りです。
申告期限から追徴税額を納付した日までで計算がされます。
>売上伝票や領収書などは各支店で保管していますが、場合によってはそれぞれの支店から取り寄せる必要がありますか?
⇒ 生じることもあると思います。
社長と税理士の方で対応されるのであれば、こちらは指示を待ってれば良いのですね。
5月,6月に着手するものは秋頃までかかる認識で良いですか?

米森まつ美
回答します
こちらは指示を待てばよい
⇒ 従業員の方は、事務に支障をきたなさい為にも、その方がよいと思います。
調査終了は、御社の規模にもよりますので一概には言えません。
ただし、7月が税務署の定期異動のため、何も指摘する事項がなければ少し早く終わると思います。
無料にも関わらず詳しくご説明いただきありがとうございます。
経理は私一人で初めての税務調査で不安でした。
ありがとうございます

米森まつ美
ベストアンサーをありがとうございます。
初めてですと緊張されると思いますが、まずは社長様と税理士先生とにお任せして、安心してご対応ください。
少しでもお役に立てましたら幸いです。
本投稿は、2024年05月06日 08時54分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。